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建設業許可申請Q&A

建設業許可申請に関するQ&A(お客様からよく頂くご質問)をまとめました。

営業所技術者(旧:専任技術者)がいなくなったらどうする?

営業所技術者(令和6年12月に「専任技術者」から名前が変わりました)は、建設業許可を続けるうえで欠かせない存在です。いなくなったまま後任がいないと、許可の要件を満たさなくなり、許可の取消しの対象になります。

退職や病気などで営業所技術者がいなくなったときは、2週間以内に届け出が必要です。このページでは、届出の流れと、後任がいない場合の対応、資格の種類によって業種が減るケースを解説します。 (more…)

営業所技術者(旧:専任技術者)は営業所ごとに置かなければなりませんか?

営業所技術者(旧:専任技術者)は営業所ごとに置くという要件がありますが、営業所とは建設工事の見積り、請負契約の締結、入札等を行うところであり、その営業所が県内に複数ある場合は、本店及び支店にそれぞれ専任技術者を設置しなければなりません。

専任技術者

営業所ごとに必要ということは、例えば本店と支店で土木一式の許可を持っている場合、1人で兼任することはできないので、それぞれに土木系の資格を持った専任技術者を置くことになります。

営業所技術者は原則として営業所に常勤するため、現場の技術者は別の人が務めるのが基本です(令和6年12月からは、一定の条件を満たせば現場の技術者との兼任も認められるようになりました)。

各営業所で行う業種が異なる場合もその業種の要件を満たした専任技術者を配置することになります。

専任技術者が退職したら?

専任技術者は建設業許可を継続するために必要な要件であるため、退職した場合は代わりの専任技術者を配置するための変更届を提出するか、いない場合は廃業することになります。

支店の専任技術者であれば支店だけを廃業することもできますし、本店の専任技術者が退職する場合は支店を廃業し、本店の専任技術者に変更すれば許可を継続することができます。

本店以外の営業所を有している場合で専任技術者の退職が予定される場合は、許可業種や専任技術者の資格等で交代が複雑になるケースがあります。

許可を継続するためにより良い方法を提案できる専門家に相談しましょう。

過去の許可で経管の証明をすることは出来るのか?

過去に建設業許可を持っていて廃業または失効しており、新たに許可を申請する場合、過去の経管の実績を使用することができます。(※過去に許可取消処分になっている場合は申請できないこともあります。)

必要書類

  • 過去の許可申請書
  • 事業年度終了届(変更届出書)
  • 経営事項審査申請書類

以上のいずれかを準備し、その時に持っていた許可の業種、実績、経管をしていた期間が確認できれば、60月分の請求書や契約書を準備する必要はありません。

これは個人の許可実績を今回法人で使用する場合でも有効です。 (more…)

営業停止期間中は何ができる?処分の基準と無許可営業の罰則

建設業法による営業停止処分を受けると、建設業者としての営業活動を一定期間禁止されます。

たとえば1か月の営業停止処分を受けると、その1か月間は入札・契約・見積りなど、新しい仕事を取るための行為が一切できません。ただし、処分の前に契約していた公共工事や民間工事は、工事を完成させる義務があるため、続けて施工できます。

このページでは、熊本県の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和8年2月施行)をもとに、どんな違反で何日の営業停止になるのか、期間中にできること・できないこと、そして許可を持たずに営業している業者も処分や刑事罰の対象になること、そして仕事を出した元請まで処分されることを解説します。 (more…)

軽微な工事を超える実績がある場合、許可申請できる?

建設業許可の申請

「許可を持たないまま、500万円以上の工事を請けたことがある。今から許可を取れるのだろうか」というご相談は、とても多いものです。

結論からいうと、よほど悪質でない限り、これから新しく許可を取ることはできます。大切なのは、過去の実績を隠さず、正直に申請することです。このページでは、軽微な工事の範囲、許可を取るまでの進め方、隠して申請した場合のリスクを解説します。 (more…)

解体工事登録について

解体工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。

A.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、解体工事業を営もうとする業者は解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持っている業者は、登録は不要です。以前は「とび・土工工事業」の許可でも不要でしたが、経過措置が令和3年3月31日で終わり、今はとび・土工の許可だけでは解体工事業登録(または解体工事業の許可)が必要です。

登録の有効期間は5年間です。登録だけでは建設業許可がないため、1件の請負金額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の解体工事は請け負えません。

【手数料】 新規:33,000円 / 更新:26,000円

解体工事業登録の概要

  • 登録の要件は解体工事施工の技術管理者を選任する
  • 解体工事業者は営業所及び解体工事の現場ごとに標識の掲示、帳簿記載・保存が必要
  • 技術管理者は一定の実務経験や一定の資格を有すること
  • 解体工事業者が建設業許可を受けた時は都道府県知事にも通知すること

解体工事登録の必要書類

  • 解体工事登録申請書
  • 誓約書
  • 資格の免状等の写し、又は実務経験証明書(免状は原本持参)
  • 技術管理者の住所と常勤性を確認する書類(健康保険・厚生年金保険の加入がわかる書類、賃金台帳など)
  • 登録申請者の略歴書(法人の場合役員全員)
  • 商業登記(履歴事項全部証明書)

(more…)

浄化槽工事業登録について

浄化槽工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。

A.浄化槽の工事を営もうとする業者は営業所の有無に関係なく工事を行おうとする区域の管轄する都道府県に浄化槽登録の手続きをしなければなりません。

建設業許可を取得していない業者、又は土木工事業・建築工事業・管工事業以外の建設業許可を取得している業者で浄化槽工事を営む場合は「浄化槽工事業」の登録が必要になります。

また、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を取得している建設業者で浄化槽工事を営む業者は「特例浄化槽工事業」の届出が必要です。

浄化槽工事業者登録

有効期間は5年間ですが、建設業許可がないため1件当たりの請負金額が500万円以上の建設工事(建築工事の場合は請負金額が1,500万円以上または延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事)の浄化槽工事は契約できません。

申請手数料:新規33,000円・更新26,000円 (more…)

電気工事業開始届について

電気工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。

A.熊本県知事に、電気工事業開始届(みなし登録)を提出する必要があります。

建設業許可を取得した業者は、電気工事業を営もうとする上で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物、あるいは一般用電気工作物のみを扱う場合は熊本県知事に、電気工事業開始届(みなし登録)を提出します。

この手続きは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づき申請するものとなります。 (more…)

雇用責任者について

施工体制台帳の「雇用管理責任者名」の欄は誰が対象になるのか教えてください。

A.【建設労働者の雇用改善等に関する法律第5条】に規定があります。

(雇用管理責任者)
第5条 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。

  1. 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
  2. 建設労働者の技能の向上に関すること。
  3. 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

    2 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。

    3 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第1項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

簡単に言うと「雇用責任者」とは上記のように、「労働者側の雇用・労働環境を整えたりする役目の人のことで、自社において専任するもの(=職員の募集・採用・教育を任された、人事担当の人)」です。

5年間の経営実績に関して

5年間の経営実績に関して教えてください。昨年より個人事業者として建設業を行なっております。やはり、5年間の経営実績は必要なのでしょうか?もし必ず必要であるなら、許可申請に書類上必要なものは何でしょうか?尚、前職にて3年間建築部長として在籍しておりました。

A.5年間の「経営経験」が必要です。

ご質問の件ですが、「経営経験」が5年必要です。

具体的に、何で証明するかと申しますと、

「工事内容のわかる、契約書・請求書の控え・注文書請書のセット」
などが、5年×12か月=60か月分必要です。

工期が数か月にわたるものは、契約書・注文書+請書に限り、工期が確認できた場合、その工事期間の月はすべてカウントされます。(請求書は請求月のみカウント) (more…)

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代表行政書士 渡邉 徳人

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