営業所技術者(旧:専任技術者)とは?
建設業許可の要件の1つに、営業所ごとに置く技術者がいます。令和6年12月の法改正で、「専任技術者」から「営業所技術者」(特定建設業では「特定営業所技術者」)に名称が変わりました。呼び方が変わっただけで、求められる要件は同じです。
営業所技術者には、国家資格か実務経験でなることができます。ただし、許可を取りたい業種ごとに、認められる資格や必要な経験年数が違いますので、業種ごとの対応表で確認する必要があります。
国家資格の場合は合格証や免状の写し(原本の提示)が、実務経験の場合は実務経験証明書と、その期間の工事実績がわかる書類(工事の契約書・注文書・請求書の控えなど)が必要になります。
一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに当てはまる人が、営業所技術者になれます。
- 業種に対応した国家資格を持っている人
施工管理技士、建築士、技能士、電気工事士など、許可を取りたい業種ごとに決められた資格です。 - 指定学科を卒業し、実務経験がある人
高校(指定学科)卒業後5年以上、大学・高専(指定学科)卒業後3年以上の実務経験。「指定学科」とは、業種ごとに、その工事に密接に関係する学科として国が定めたものです(例:土木工学、建築学、電気工学など)。 - 10年以上の実務経験がある人
学歴や資格がなくても、許可を取りたい業種の工事について10年以上の実務経験があれば認められます。 - 施工管理技士の技術検定に合格し、実務経験がある人(令和5年7月から)
第一次検定(技士補)を含む合格者は、合格後に1級は3年以上、2級は5年以上の実務経験で認められます(対象の業種に限ります)。
特定建設業の許可を受ける場合
- 1級の国家資格などを持っている人(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など、業種ごとに決められたもの)
- 一般建設業の要件を満たし、さらに指導監督的な実務経験が2年以上ある人
元請として請け負った4,500万円以上の工事で、現場主任や現場監督のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。
※ただし、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)の特定建設業では、2つ目の「指導監督的な実務経験」は認められず、1級の国家資格者などに限られます。
営業所技術者の「常勤」について
営業所技術者は、その営業所に常勤して、その職務に専念することが原則です。そのため、原則として工事現場の主任技術者・監理技術者との兼任はできません。
ただし、次のような場合は例外として兼任が認められています。
- 営業所で契約した工事で、営業所と工事現場が近く、常に連絡が取れる体制にあり、現場に専任の技術者が必要ない工事の場合
- 令和6年12月の改正で、一定の条件(請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)、営業所から現場まで一定の距離・時間内、情報通信機器で現場の状況を確認できる体制など)を満たせば、専任が必要な工事でも兼任できるようになりました
兼任できるかどうかは工事ごとの条件で判断されますので、迷った場合はご相談ください。
営業所技術者についてのご相談
「資格はないけれど、経験は長い」「どの業種なら取れるのか知りたい」という方も、まずはお気軽に096-283-6000までお電話ください。実務経験の証明のしかたも含めて、無料で確認いたします。



