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知事許可と大臣許可の違いとは?

建設業許可は都道府県知事と国土交通大臣が行う2種類があります。

  • 知事許可とは?
    →熊本県内にのみ営業所を設ける場合
  • 大臣許可とは?
    →熊本県内及び熊本県外の都道府県に営業所を設ける場合

どちらの場合も営業所を持っていれば全国で建設工事を施工することができ、県外の工事もしたいだけの場合、必ずしも大臣許可が必要になるわけではありません。

  • 営業所は熊本県内の1箇所のみ→知事許可
  • 営業所は複数だが、所在地は全て熊本県内にある→知事許可
  • 営業所が複数あり、所在地は全て熊本県以外にもある→大臣許可

大臣許可を取得するための違いは簡単に言うと県外に営業所を設けるかどうかと申請先が地方整備局になることくらいです。

申請して許可が下りるまでに要する時間は、知事許可と違いとても時間がかかります。

提出先は県庁になりますが、実際の書類審査は地方整備局で行われますので、知事許可で必要な書類だけではなく、何度も確認の電話があっては追加書類を求められたりすることもあります。

状況にもよりますが、実際に許可通知書が届くのは2ヶ月を超える場合もあります。

申請の費用について

知事許可の新規

  • 一般建設業のみまたは特定建設業のみ・・・9万円
  • 一般建設業と特定建設業の両方・・・18万円

大臣許可の新規

  • 一般建設業のみまたは特定建設業のみ・・・15万円
  • 一般建設業と特定建設業の両方・・・30万円

※業種追加と更新の証紙代は知事許可と大臣許可は同じで5万円です。

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