The post TSMC関連の特定建設業許可申請が続いています。 first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>と言いますか、外資企業からの特定建設業許可の依頼なんて実質ほとんどありませんでしたけどね^^;
本当に何が起こるかわからない世の中ですが、当事務所もまた、その恩恵を大きく享受しているのが事実です。
台湾企業様からのみならず、地場の建設業者様、はたまたこの工事に参入すべく県外から雪崩込んできた他県業者様からのご依頼も殺到しており、お陰様で忙しくさせて頂いております。
弊所は建設業許可がメインですが、隣接許認可である運送系もこの影響が大きいなと実感しておりますが、今後この工事が続く限り(あと10年くらい?)、建設業許可の市場は特に明るい見通しなのかなと楽観的な淡い期待を抱いております。
許可は取れる時に取るが鉄則です。
チャンスがいつ転がり込んでくるかなどわかりませんし、元請さんが仕事を発注する際に建設業許可を持っているかどうかは決済の大きなウェイトを占めるので、この好機を逃さないためにも建設業許可は1日も早く取得しておきたいものですね。
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]]>The post 会社設立をして建設業許可申請をするメリット first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>また、会社として建設業許可を取得していれば、仮に代表者が変わったり、引退・死去した場合でも他の役員や従業員で要件を満たすことが出来る場合、許可の維持が可能です。許可は個人ではなく「法人」に帰属している為です。
事業永続性、持続可能性の観点から、この2点は会社設立をした上で建設業許可申請をする大きなメリットであり、これらが理由の全てと言っても過言ではありません。
もちろん他にも会社であることで信頼性の向上、ひいては集客力や成約力のアップに繋がる副次的なメリットも考えられるでしょう。
個人の場合はどうしても、その個人(つまりは事業主)に許可が帰属するため、事業主にもしものことがあった場合、許可を引き継げない=事業がそこで完全にストップしてしまうリスクが高くなります。
個人の場合でも許可を引き継げる場合はあるのですが、専従者である家族であったり、支配人登記をしているケース(実際ほとんどありません)であったりとかなり限定されてしまいますし、その証明方法も会社の場合、履歴事項証明書だけでOKであることと比すると、難化します。(確定申告書5年分で専従者としての記載があるか、経営管理に従事していたと言えるだけの報酬額だったのかなどの確認があります)
特段の事情がない限りは、会社設立をした上で建設業許可申請をし、家族や後継者たる人物を早い段階で取締役に入れておくことこそが長い目で見た場合の最適解と言えるでしょう。
法人化(会社設立)にはお金がかかります。
株式会社の場合で実費(例えご自身で手続きしたとしても必ずかかる費用)で182,000円〜202,000円+印鑑代。(幅があるのは、資本金額次第で定款認証時の公証人手数料が変わる為です。)
合同会社の場合で実費で100,000円(定款を電子定款とすることで6万円に削減可)+印鑑代。
上記に加え、専門家(行政書士・司法書士)の会社設立手続き報酬が5~6万円程度かかるでしょう。
また、個人で申請する場合と違って確認事項や書類の枚数が増えることから、建設業許可申請にかかる報酬も個人の場合に比べると法人での申請の方が2万円ほど高い設定にしているケースが多いです。
冒頭で述べた許可の持続可能性とこうした出費を天秤にかけて、どちらを取るかという判断になります。
当事務所では、法人化のご相談からその後の許可取得までワンストップでサポートしております。
法人化するかどうかに迷われている方は一度お気軽にご相談くださいませ。(相談無料です)
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]]>The post 建設キャリアアップシステム(CCUS) first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>2019年より本格運用がされており、2024年には全ての技能者が登録されることを目標に進められています。
既に元請からは登録を求められる事も増えてきており、キャリアアップシステム登録がないと現場入場ができないケースも今後出てくることでしょう。
社保加入の要件が整備されたように許可の要件になることはありませんが、義務化されていくと思われるので早めの導入をお勧めします。
技能者の処遇改善の為に能力などが分りやすくデータ化されます。
登録される内容は3つに分類されます。
これらの内容がレベル1(見習い)~4(高度なマネジメント能力を有する者)に分けられ、本人のモチベーションや取引先への営業にも役立てることができます。
技能者にはICチップが内蔵されたカードが発行されるので、現場入場の際に設置されているカードリーダーでピッ!とすれば就業履歴が蓄積され、いつ、どの現場で何をしたのかが実績として蓄積されます。
現場管理の効率化ができます。
誰がいつ、どの現場に入ったかの管理ができるため、資格者の配置等を把握しやすくなります。
また、作業員名簿や施工体制台帳の作成が自動化され、建退共関連の事務作業も簡略化されます。
資本金に応じて事業者登録の費用は異なります。
5年更新なので、更新の都度必要な経費となります。
どちらの登録でも構いませんが、レベル判定の申請には詳細型での登録が必要なので詳細型をお勧めします。
10年更新なので更新の都度必要な経費となります。
1.本人情報
2.所属先事業者情報
3.職種
4.経験等
5.社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)
6.建退共
7.中退共
簡略型に加えた14項目が登録されます。
8.労災保険加入
9.健康診断
10.学歴
11.登録基幹技能者
12.保有資格等
13研修等受講履歴(研修名)
14.表彰履歴
建設キャリアアップシステムで事業者情報を管理するために管理者IDの登録が必要で毎年利用料として1IDにつき11,400円(一人親方2,400円)がかかります。
現場で技能者がIDを利用するごとに現場利用料として1人につき1日10円かかります。
元請はカードリーダーを設置する必要があり、現場利用料は元請が負担することになります。
下請の場合は元請が負担するため無料です。
従業員数が多いところは最初に費用もかかりますが、初期費用としてはそんなに高い物ではないと思います。
ただ、システムの登録自体が面倒だと思われる声もよく聞きます。
技術者一人の登録で14項目ありますが、その中の「1.本人情報」は更に10項目に細分化されていますのでただでさえ忙しい建設事務であれば後回しにしたくなる気持ちも分ります。
将来的にも登録が必要になるのは確実なので、最初の登録だけでも代行業者に依頼するのもいいかもしれません。
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]]>The post 行政手続きに伴う押印見直しについて first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>嫌気がさすほどの押印枚数でしたが、それも全てなくなり拍子抜けするほどです。
自治体や申請内容によって押印を求めているところもありますが、熊本の建設業許可申請は全ての書類で押印が不要となりました。
しかし、許可申請以外では引き続き押印が必要な建設業関連書類もあります。
やるべきことをやっていない場合の書類は(懲罰的に?)未だ押印が必要とされます。
因みに建設業に関連する以下の手続きについても押印は廃止されています。
建設業許可申請では押印廃止に伴い、書類に訂正が生じた場合は、原則書類の差替えとなりました。
また、実務経験証明書については、証明先からの押印は不要となりましたが、許可業者だった場合は許可番号、許可業種を記載することとなりました。
10年の実務経験での申請は、書類上申請しやすくはなりましたが、信憑性に欠ける場合も多く、その実績が本当なのかを確認するには許可業者でないと分らない場合がほとんどです。
県外の申請ではとても厳しく、その10年間の年金履歴の提出や契約書等で実績の証明書類の提出を求める自治体もあります。
尚、押印廃止による申請書等の改正もありますが、「印」の表示がついた旧書式でも今のところ申請は可能です。
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]]>The post 変更届出の一覧 first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>
熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の2つの書類の提出が必要になります。
なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。
各種変更届には期限があります。期限内に提出されない場合、行政処分等の対象となる場合がありますので、変更が生じた場合には速やかに手続きをしましょう。
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]]>The post 解体工事業に関する許可要件 first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>経過措置期間も残り1年を過ぎましたが、令和3年3月31日までに要件追加をしなければ許可要件不足ということで解体工事業は許可取消(廃業)することになります。
これから解体工事業の許可を取得しようと考えている方も経過措置期間中ではありますが、要件を追加しなくてよい方法で申請した方がいいでしょう。
令和3年3月31日までに1年分の解体工事業に関する実務経験証明書の提出、または登録解体工事講習を受講して専任技術者の資格区分変更届の提出が必要です。
上記の専任技術者を配置する必要があります。
解体工事の施工金額が500万以下の場合は建設業許可ではなく、解体工事業登録でも解体工事の施工ができます。
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]]>The post 建設業許可申請に関わる書類の見直し first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>許可申請時や変更届等で提出していた「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規、変更、追加、削除)」は提出が不要になりました。
営業所の所在地の確認として地図を提出していましたが不要となり、使用権限を確認するための不動産登記簿謄本、不動産賃貸借契約書等も不要となりました。
営業所の確認書類としては、写真(建物全体、入口部分、事務所内)と自己所有か賃貸借等の別を記載することとなります。
営業所の変更があった場合も法人の場合は法人登記簿謄本が必要になりますが、地図と不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等は不要となります。
常勤性の確認として健康保険被保険者証カードの持参が必要でしたが、常勤性の確認書類は不要となりました。
また、営業所長等の権限が確認できる書類として委任状の提出も必要でしたがこれらの書類も提出不要となりました。
許可申請や変更届等は県庁での書類提出でしたが、直接九州地方整備局へ提出することになります。
大臣許可も「国家資格者等・監理技術者一覧表(新規、変更、追加、削除)」は提出が不要になりました。
3月中に書類作成をし、4月に申請する場合は書類の見直しが必要となりますので注意しましょう。
The post 建設業許可申請に関わる書類の見直し first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>The post 補佐経験で経営業務管理責任者(経管)の申請をした事例 first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>会社を建て直すために入社し、入社当時から建設工事の施工に必要な資金調達、技術者の配置、工事契約の締結等、経営全てにおいて携わっており、1年後に取締役となり、更に1年後に代表取締役となった。
取締役として登記された期間は4年間。
履歴事項証明書で確認できる期間は4年間なので、最低でもトータル5年の任期が確認できなければ申請はできないところです。(実際に他社へ確認したところ断られたそうです)
ですが、内容を詳しく確認してみると、入社当時から経営に携わっており統括部長という役職に就いておられました。
この場合、「経営業務を補佐した経験」ということで、その他の添付書類を用意することができれば、建設業許可申請が可能になります。
こういうケースでの申請は県庁での事前相談が必要になりますので申請前に経歴や揃う書類の確認に行くことをお勧めします。もちろん行政書士に依頼すれば、行政書士が県庁とのこうした折衝も行います。
まず、役員の期間が確認できる登記簿謄本(履歴事項証明書)は必ず必要となります。
次に役員補佐をしていたことがわかる辞令書と組織図を求められましたが、辞令は書面として残していたわけではなかったので、それに変わる証明書を会社側に作成して頂きました。
組織図は社内での位置関係がわかるものとなります。
併せてその期間常勤だったことがわかる社会保険証と社保加入前の分の源泉徴収票が必要でした。
これで役員経験の証明はできます。
経管の証明は役員をしていた期間の実績も証明しなければなりませんので、6年分の請求書を準備しました。(※補佐経験は執行役員とは違い、最低6年分の実績証明が必要になります。)
許可を取りたい業種と補佐経験の業種は同じであることと、申請できる業種は1業種のみとなります。
多数の業種で経験があったとしても、その中でメインの1業種でしか申請できませんのでここは重要なところです。
今回は法人で過去の書類もきちんと整理されているところだったので、求められる書類は簡単に揃いましたが、補佐経験で申請するケースは非常に稀で、対応できる行政書士ばかりではありません。
又、県庁でもきちんと書類が揃わないと受付けてもらえません。
個人申請の場合でも要件さえ満たされていれば補佐経験で申請できる場合はありますので、経管の経験年数が足りずに困っている方は複数の専門家に相談されることをお勧めします。
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]]>The post 専任技術者がいなくなったらどうする? first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>もし、退職や病気、死亡によって専任技術者が欠けることがあれば別の専任人技術者を2週間以内に届けなければなりません。
代わりの技術者がいた場合は変更することで許可を継続することができますが、いなければ2週間以内に技術者がいなくなったことを届出て、30日以内にその業種に対して廃業届を提出することになります。
専任技術者は役員である必要はないので、従業員でも国家資格や実務経験等の要件を満たすことができれば誰でもなることができます。(社保加入の常勤従業員に限ります)
同じ資格を持っている人がいれば変更届を提出することで全業種許可を継続することができます。
もし、資格者が「建設機械施工技士」だった場合は、専任にはなれますが(土)(と)(舗)のみ継続でその他の業種は廃業することになります。(廃業しても500万以下の軽微な工事は継続してできます)
資格者ではないが、10年以上の実務経験があれば、その業種に対して許可を継続することができます。
実務経験の業種は期間を重複することができませんので、1人で6業種実務経験を出すとなると60年分必要になるので現実的ではありません。
従業員それぞれで10年ずつ出したとしても専任は営業所の常駐が基本となるため6人専任技術者で申請すると現場に行く人がいなくなるのでこれも現実的ではありません。
よって、どの業種をメインにするのか業種を絞ってその他の業種を廃業することになります。
資格を持っている人を雇い入れることができれば廃業しても業種追加をすることができますが、費用もかかるので技術者は常に何名か確保しておくことが必要です。
電気の許可は消防法での登録も必要となり、実務経験では許可を維持できません。
電気工事士がいなければ廃業となり、許可自体を無くすことになります。500万以下の軽微な工事もできませんので電気に関しては技術者を確保していなければ営業自体ができなくなってしまいます。
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]]>The post 経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位とは first appeared on 熊本建設業許可申請代行センター.
]]>法人の場合は「役員に次ぐ職制上の地位」、個人の場合は「事業専従者」という立場の方が該当します。
これだけでは自分が該当してるか分からずになにやら面倒で諦めてしまいがちです。
確かに証明書類を揃えるの実際面倒である時もありますが、きちんと確認すればあっさり許可が取れることもあります。
経管に準ずる地位に該当するのは、建設業に関わる「執行役員」「営業部長」「工事部長」「業務の担当部長」が該当します。
役職名は執行役員に拘らず、会社からの業務に対する執行権限が与えられており、それを証明することができれば認められることもあります。
大事なのは建設業であることです。例えば資材の卸業、製造業など建設業と直接関係のない業種では認められません。建設業者であっても経理部長や人事部長も対象外となります。
※執行役員とは謄本には記載されませんが、取締役会で決定した事項を遂行する業務の執行役となります。
証明期間は通常の役員期間と同じで5~6年の証明が必要となります。
謄本の代わりに会社からの辞令書、組織図、権限規程が必要となりますが、自治体によってはその他の要件や必要書類を求められる事もあります。
実績の証明は通常の経管の実績証明と同じです。
個人の場合は法人と少し違い、事業主の死亡等により許可が継続できずに廃業をせざるをえない状況を避けるための救済措置となります。
配偶者や子息に対して認められますので、他人は対象外となります。
経管の要件を満たすためには、事業主本人が申請していた確定申告書の専従者記載欄に承継者の名前が記載されていることが条件となります。
認められるのは事業主が行っていた業種のみが対象となるため他の業種の許可を申請することはできません。
個人の場合は法人役員のように複数役員として経管の候補者を確保することができませんので、事業主本人に何かあれば許可を継続することができません。
配偶者や子息がいらっしゃる場合は専従者として申告しておくことをお勧めします。
証明期間は5~6年間となり、その期間の確定申告書と請求書や契約書等が必要になります。
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