監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
解体工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。
A.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、解体工事業を営もうとする業者は解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持っている業者は、登録は不要です。以前は「とび・土工工事業」の許可でも不要でしたが、経過措置が令和3年3月31日で終わり、今はとび・土工の許可だけでは解体工事業登録(または解体工事業の許可)が必要です。
登録の有効期間は5年間です。登録だけでは建設業許可がないため、1件の請負金額が500万円以上(建築一式は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の解体工事は請け負えません。
【手数料】 新規:33,000円 / 更新:26,000円
解体工事業登録の概要
- 登録の要件は解体工事施工の技術管理者を選任する
- 解体工事業者は営業所及び解体工事の現場ごとに標識の掲示、帳簿記載・保存が必要
- 技術管理者は一定の実務経験や一定の資格を有すること
- 解体工事業者が建設業許可を受けた時は都道府県知事にも通知すること
解体工事登録の必要書類
- 解体工事登録申請書
- 誓約書
- 資格の免状等の写し、又は実務経験証明書(免状は原本持参)
- 技術管理者の住所と常勤性を確認する書類(健康保険・厚生年金保険の加入がわかる書類、賃金台帳など)
- 登録申請者の略歴書(法人の場合役員全員)
- 商業登記(履歴事項全部証明書)
技術管理者の資格要件
- いずれかに該当する者
- 大学、又は高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関して2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校、又は中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
- いずれかに該当し、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者
- 大学、又は高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校、又は中等教育学校で土木工学科を卒業し、解体工事に関して3年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
- いずれかの資格を有する者
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種・第2種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別は土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別は建築・躯体)
- 1級・2級建築士
- 技術士(建設部門など)
- 1級とび・とび工の技能検定合格者
- 2級とび・とび工の技能検定に合格し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が指定する試験(解体工事施工技士試験)に合格した者
- 国土交通大臣が知識及び技術を有すると認定した者



