熊本の建設業許可、経営事項審査、決算変更届、入札申請なら行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)へ。熊本創業21年の行政書士事務所です。

建設業許可申請後の後悔

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

建設業許可申請をしてから後悔しないために

当事務所のお客様の中で、ご自分で書類を作り建設業許可を取得されていた方がいらっしゃったのですが、お取りになった建設業許可業種の選び方に問題点がありました。

と言いますのも、この業者様は「とび・土工・コンクリート」工事を専門になさっておられるのですが、申請してお取りになっていた建設業許可は「土木一式」の許可でした。

土木一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて工事を行う場合を想定した業種であり、この土木一式工事の許可を受けても、他の「とび・土工・コンクリート」などの専門工事を直接請け負うことはできません。(軽微な工事を除く)

つまり、この業者様はご自分の会社の実態にそぐわない許可を取っていらっしゃったのです。

これは後々、問題が発生することがあります。

自分の会社のやっている工事が許可業種でない場合には、知らぬ間に建設業法違反をしていたケース(許可以外の業種を請け負っていたケース)や経営事項審査(経審)を受審する場合などに、経審を受けたい業種の許可ではなかったために、せっかくの工事実績を審査の工事高に入れられなかった・・・など困る点もあります。

建設業許可を申請するにあたっては、ご自分の会社に必要な業種・取れる業種を見極める!

ご自分で建設業許可申請をした場合、県庁の担当者が会社の工事内容や将来やっていきたい業種などを、親身にヒアリングしてくれればよいのですが、書類に不備がないか・嘘はないかを審査するのがお仕事ですので、そうは行かない場合が多いものです。

ある業者様は、塗装業の建設業許可を取得されています。

条件などをお見受けすると、塗装業と合わせて防水業の建設業許可まで(申請していれば)取れたような状況でした。(もったいない!)

今では、公共事業の入札が出た時も、「塗装業と防水業を両方とっていれば」・・・と思うことも多いそうで、周りの同業者などから、「防水業の許可も取れば?」と言われているそうです。

許可を取得後に、

「この業種も取っておけばよかった」
「あと○○ヶ月工事実績を積んで申請したら○○の業種までとれたのに」
「役員をこういう風にしておけば、私が引退するときの世代交代がスムーズにいったのに」

・・・という後悔をしないで済むよう、当事務所では建設業許可を取るときの工夫や申請業種の選び方など、将来的に見てどのような選択肢がベストかというアドバイスなど、お客様の親身になってコンサルティングをいたします。

※ただし、建設業許可申請のためのできる限りの工夫や調整はいたしますが、虚偽の申請には加担できませんので、あしからずご了承下さい。

そうは言っても、要件・書類に関して微妙なケースへの対処法や、代替案の提案などのアドバイスをすることはできます。まずは一度お問い合わせ頂きたいと思います。

CONTACT

建設業相談・許可申請の実績多数。
建設業許可申請なら、お任せください。

今すぐ建設業許可が必要な方も、今後考えていらっしゃる方も、
一度ご相談いただいておくことが、建設業許可取得への一番の近道です。

熊本市内 無料出張いたします

受付 9:00〜17:00/土日祝・時間外も代表携帯へおつなぎします

LINE ID

土日もOKLINEでのご相談はこちら

必要書類・要件チェック・費用や日数の確認、お気軽にどうぞ。
QRコードの読み取り、またはタップで友だち追加できます。

ページの先頭へ戻る
代表行政書士 渡邉 徳人

代表行政書士 渡邉 徳人

OFFICE

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)

所在地
熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45 桜ビル新大江2階
電話
096-283-6000FAX 096-283-6001
メール
info@kumamoto-kensetsu.com24時間受付
受付時間
9:00〜17:00土日祝・時間外も代表携帯へおつなぎします
事務所紹介・プロフィールを見る
ページの先頭へ戻る

記事一覧

建設業許可の基礎知識26
建設業許可申請TOPICS12
建設業の各種変更届6
建設業許可申請Q&A10
建設業の社会保険1
お知らせ1
建設業許可業務日誌2
お電話でのご相談(無料)096-283-6000 メールで相談