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解体工事業に関する許可要件

平成28年より解体工事は建設業許可業種として独立し、令和3年3月31日までが経過措置として緩和されています。

経過措置期間も残り1年を過ぎましたが、令和3年3月31日までに要件追加をしなければ許可要件不足ということで解体工事業は許可取消(廃業)することになります。

これから解体工事業の許可を取得しようと考えている方も経過措置期間中ではありますが、要件を追加しなくてよい方法で申請した方がいいでしょう。

経過措置期間中に申請をしている場合

令和3年3月31日までに1年分の解体工事業に関する実務経験証明書の提出、または登録解体工事講習を受講して専任技術者の資格区分変更届の提出が必要です。

経過措置終了後、または経過措置を受けずに申請する場合

  • 1級、2級土木施工管理技士(平成28年度以降の合格者)
  • 1級建築施工管理技士(平成28年度以降の合格者)
  • 2級建築施工管理技士・建築(平成27年度までの合格者は合格後1年以上の実務経験または登録解体工事講習の受講が必要)
  • 2級建築施工管理技士・躯体(平成28年度以降の合格者)
  • 1級とび・とび工
  • 登録解体工事試験の合格者(解体工事施工技士)
  • その他実務経験等(詳細はお問い合わせください)

上記の専任技術者を配置する必要があります。

解体工事の施工金額が500万以下の場合は建設業許可ではなく、解体工事業登録でも解体工事の施工ができます。

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