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公共工事の品質確保のための法律改正

近年の建設産業の背景には、建設投資の減少によるダンピング受注や下請へのしわ寄せ、それに伴い離職者や若年入職者の減少、現場の担い手不足に繋がっています。

また、維持管理・更新時代に対応した適正な解体工事や施工体制の確保が急務となり、建設産業の基盤となる品質の確保と、人材の育成が必要とされています。

そのため、平成26年6月より「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が一部改正されました。

ダンピング対策と人材確保

  • ダンピング防止を公共工事の入札契約の柱として追加
  • 公共工事の入札金額の内訳の提出を義務化
    見積もり能力のない不適格業者が最低制限価格で入札を行ったり、ダンピング受注を行う業者の排除を目指します。法律で義務化されるのは公布から1年以内となります。
  • 建設業者による担い手の確保・育成並びに国土交通大臣による支援の責務を明記

維持管理・更新時代に対応した適正な施工体制の確保

  • 建設業の業種区分に解体工事業を追加
    事故を防ぎ工事の質を確保するために専門工事に解体工事業を追加して実務経験や資格のある技術者を配置します。
  • 公共工事における施工体制台帳の作成・提出を小規模工事にも義務化
    金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、施工体制の把握を徹底することで、手抜き工事や一括下請工事を防止します。
  • 建設業に係る暴力団を排除するとともに受注者が暴力団員等であった場合に許可行政庁への通報の義務化
    建設業許可だけでなく、浄化槽工事業登録、解体工事登録の欠格要件の対象となる役員の範囲を拡大し、相談役や顧問など支配力を有するものを全て対象とします。また、許可の取消事由として追加されます。

解体工事業新設に伴う経過措置について

専門工事業の地位の安定や技術の向上のために「解体工事業」が専門工事に追加されます。

これまで「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で500万円以上の解体をしていた業者は解体工事業の許可を新たに取得しなければなりません。

現在解体工事をメインで営んでいる業者は施行日から3年間の経過措置期間があるので、その間は許可を取得していなくても解体工事を行うことができます。

解体工事業の許可を取得する際は、とび・土工・コンクリート工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は解体工事業に係る経営業務管理責任者として認められます。

技術者の資格については実務経験も含めて今後検討されます。

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