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「身分証明書」と「登記されてないことの証明書」

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

建設業の新規許可申請、更新等の際に必ず添付しなければならない書類ですが、どちらも普段使用する機会が少ないため、わからない方も多くいらっしゃいます。

身分証明書とは、以下の証明のことをいいます。

※運転免許証とは異なります。

「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」
→禁治産・準禁治産とは心神喪失などにより自分の財産を管理・処理する判断能力がない人に後見人または保佐人をつけることです。

「後見の登記の通知を受けてない」
→後見登記とは判断能力が不十分な人を保護して支援するもの

「破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていない」

身分証明書の発行は本籍地が熊本市の場合は市内の区役所・出張所で1通300円の手数料で請求することができます。

本籍地が熊本市外の場合はその市区町村役場での請求となります。

本人以外が請求する際は委任者の押印がある委任状が必要です。

必要なもの

写真付きの証明書:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など。

顔写真がない証明書:年金手帳、社員証、学生証など、写真のない書類を2種類組み合わせたもの

※本籍地の地番までと筆頭者の名前を確認しておくこと
※郵便で請求することもできます。
※電話で請求することはできません。

「登記されてないことの証明書」

登記されてないことの証明書とは成年被後見人、被保佐人に該当しないということを証明するものです。

認知症、知的障害等により判断能力が不十分で不動産や財産の管理が難しい人を支援するために成年後見制度があります。

必要なもの

  • 申請書
    申請書は法務局のホームページよりダウンロードできます。
  • 窓口に来られる方(本人または代理人)の運転免許証、健康保険証、パスポートなど
  • 窓口に来られる方の印鑑
  • 代理申請の場合は押印のある委任状
  • 手数料1通につき300円(収入印紙)

※熊本地方法務局戸籍課で申請できます。(熊本第二合同庁舎3階)
(本籍地にかかわらず、全国の法務局でも請求できます。)
※郵送での請求は東京法務局後見登録課のみでの扱いとなります。
※オンラインでの申請は法務省のホームページより、オンライン申請システムで請求ができます。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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