経営業務の管理責任者や営業所技術者(旧:専任技術者)は、常勤であることが求められます。
では、常勤性の確認は一体どのようにされるのでしょうか?
具体的には以下の書類を準備することで証明します。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知書の写し
- 所属企業の雇用証明書の写し
- 賃金台帳若しくは源泉徴収簿、出勤簿の写し(直近3ヶ月分)
- その他常勤であることが確認できる書類(雇用保険被保険者通知書の写し等)
※以前は健康保険証の写しも使えましたが、健康保険証は令和6年12月に新規発行が終わり、使える期限も過ぎています。上記の書類で確認します。
※法人にあっては原則1〜4のいずれかの書類で証明します。
※住民票上の住所が違う場合、現在の居所がわかる書類も必要になります。(賃貸借契約書及び公共料金の請求書・領収書等)



