個人事業主の方が建設業の許可を取得するにあたっては、個人のままがよいのか法人にした方がよいのか、結構悩まれる場合があります。
これはどちらがよいとは一概に言えることではございませんが、後に法人化を計画されているのであれば、費用や手間を考えると、先に法人化された方がよいのではないかと思います。
個人で許可を取得した後に法人化する場合は、令和2年10月からの「事業承継の事前認可」を使えば、許可をそのまま法人に引き継ぐことができます。ただし、事前の認可が必要で、ほぼ新規許可と同じくらいの書類をそろえる必要があります。
また、個人の許可は事業主本人に結びついているため、後継者に引き継ぐには、相続の認可などの手続きと要件を満たす必要があります。法人であれば、要件を満たす役員がいれば、代表者が交代しても許可はそのまま続きます。
金銭的な信用も個人よりは法人の方が高いと考えられており、建設業者によっては、下請の会社に法人化を求めている場合もございます。
そういった点から考えますと、許可をお考えの際には、法人化を検討されるのも一つの方法かと思います。
法人成りをした方が税金的に得なのか?
個人事業をされている方で、今の状態で
「法人へ変更した方が良いのか?」
「しばらく売上が上がるのを待った方が良いのか」
「税金はどうなるのか」
と、お金の計算はなかなか難しく、決断に困っている方もいらっしゃいます。
新規で建設業許可を申請される場合、一緒に法人成りの手続きをされることが、当然費用を最小限に抑えることができますが、法人成りする時期も税金面の方から確認してみましょう。
一般的に、個人事業の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる仕組み(累進課税)です。一方、法人税は、所得が増えても税率がおおむね一定です。そのため、利益が大きくなるほど、法人の方が税金面で有利になりやすいと言われています。
ただし、税率や控除は改正されることがあり、社会保険料の負担なども含めて考える必要があります。「いくらの利益から法人化した方が得か」は、具体的な数字で税理士に試算してもらうのが確実です。
法人成りのメリットとして挙げられるのは
- 所得を分散できる
- 経費の範囲が認められやすい
- 給与手当の控除ができる(役員・従業員すべて)
個人と比べて、法人は節税のポイントが多くありますので、後悔しないためにも節税の知識が必要になります。
当たり前のことですが、脱税は犯罪です。一方、節税とは法律の範囲内で税額を少なくできるよう対策・計算することです。
行政書士事務所WITHNESSでは、多くの建設業者様をサポートしてきた実績・経験から法人設立手続きにも完全に対応していると同時に、建設業に強く、節税や資金調達に強い税理士のご紹介も行っております。お気軽にご相談下さい。



