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建設業許可とは?

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

建設工事を請け負う営業をするには、建設業法にもとづいて建設業許可を受ける必要があります。元請・下請の区別なく、個人でも法人でも同じです。ただし、「軽微な工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。

このページでは、許可が必要になる工事、許可の種類、取るための要件、取るまでの流れを、熊本で建設業を営む方向けにまとめました。

建設業許可が必要になる工事

次の「軽微な工事」にあてはまらない工事を請け負うには、建設業許可が必要です(金額はいずれも税込)。

建築一式工事

1,500万円以上なら許可が必要

1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事は、許可がなくても請け負えます。

それ以外の工事

500万円以上なら許可が必要

1件の請負代金が500万円未満の工事は、許可がなくても請け負えます。

注文者から材料を支給された場合は、その材料の価格も請負代金に含めて判断します。1つの工事を分けて契約しても、合計の金額で判断されます。

許可を持たずに軽微な工事の範囲を超える工事を請け負うと、建設業法違反(無許可営業)になります。処分や罰則、仕事を出した元請への影響は営業停止期間中は何ができる?処分の基準と無許可営業の罰則で解説しています。

建設業許可の種類

  • 業種(29業種)請け負う工事の種類ごとに、必要な業種を選んで取ります許可を受けていない業種の工事は、軽微な工事を除いて請け負えません。業種の内容は建設業許可の29業種一覧と工事例で確かめられます。
  • 一般建設業と特定建設業元請として、下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になるなら特定建設業それ以外は一般建設業で足ります。くわしくは一般建設業と特定建設業の違いとは?をご覧ください。
  • 知事許可と大臣許可営業所が熊本県内だけなら熊本県知事許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可です。工事をする場所に制限はありません。くわしくは知事許可と大臣許可の違いとは?をご覧ください。

許可の有効期間は5年

許可の有効期間は5年間です(許可のあった日から5年目の、許可日の前日まで)。引き続き営業するには、有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請が必要です。

更新の申請は、毎年の事業年度終了届(決算変更届)や、そのほかの変更届をすべて出していることが前提です。くわしくは事業年度終了届(決算変更届)とはをご覧ください。

建設業許可の要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 経営業務の管理を適正に行う能力があること:法人の役員や個人事業主として、建設業の経営に5年以上携わった人が常勤でいることなど(経営業務の管理責任者)
  • 営業所ごとに営業所技術者がいること:業種ごとの資格を持っている人、または10年以上の実務経験がある人など(営業所技術者)
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎があること:自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金を調達できることなど
  • 社会保険に加入していること:加入が義務の事業所の場合(令和2年10月から許可の要件)

このほか、破産して復権していない、許可の取消しから5年たっていない、拘禁刑以上の刑や建設業法違反などの罰金刑から5年たっていない、暴力団員である、といった欠格要件にあたる場合は、要件を満たしていても許可を受けられません。法人の場合は役員なども対象です。

要件それぞれのくわしい内容は建設業許可要件【詳細】6つの要件をわかりやすく解説でまとめています。

許可を取ると、何が変わる?

  • 500万円以上の工事を請け負える:仕事の幅が広がります
  • 元請から仕事を受けやすくなる:元請は処分を避けるため、許可を持つ業者に下請を出すようになっています
  • 公共工事の入札に参加できる:経営事項審査を受け、入札参加資格を取る前提になります
  • 取引先や金融機関からの信用:許可の情報は公開されており、会社の信頼の裏付けになります

許可を取るまでの流れ

  1. 無料相談・要件チェック

    経営業務の管理責任者・営業所技術者の要件を満たせるか、どの業種が取れるかを確かめます。

  2. 書類をそろえる

    経営経験や実務経験を証明する書類、会社の書類などをそろえます。必要な書類は建設業許可の必要書類で確認できます。

  3. 申請書を作って提出

    熊本県知事許可は、管轄の広域本部(地域振興局)の土木部に申請します。インターネットでの電子申請もできます。当事務所では、新規の許可申請はすべて電子申請(JCIP)で行っています。県庁の窓口へ申請に行くことはありません。お客様の書類のご準備やご郵送の負担も、最小限に抑えられる体制で進めています。

  4. 審査・許可

    審査を経て、許可が下ります。許可が下りるまでは、軽微な工事の範囲で営業してください。

自分は建設業許可を取れるのかな?と思ったら

お気軽に096-283-6000までお電話ください。許可の要件を満たせるかを、無料で確かめます。

当事務所では、ほかの事務所で断られた難しい案件や手間のかかる案件、特に資格ではなく10年の実務経験で申請する建設業許可を多く手がけてきました。

建設業許可の申請に、裏技や抜け道はありません。ただ、実績や経験を証明する書類にはいくつもの選択肢があり、一見書類がそろわないように見えても、ほかの書類で代わりにできる場合があります。

熊本県内はもちろん、東京や福岡など、ほかの自治体の案件にも対応してきました。同じ建設業許可でも、自治体ごとに細かいルールや提出書類が違います。どうしても難しい場合は、はっきりそうお伝えしたうえで、将来許可を取れるよう、今からできることをアドバイスします(数年後に実際に許可を取られた方も多くいらっしゃいます)。

まずは、ご自分で確かめたい方へ

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代表行政書士 渡邉 徳人

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