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営業所の転貸について

建設業の許可申請では個人、法人にかかわらず営業所を必ず一つは設置しなければなりません。

個人の自宅でも構いませんが、法人で個人宅の一部を営業所に使用する場合は所有者からの建物使用承諾書があれば申請可能となります。

参考:営業所の要件

イレギュラーではありますが、法人の場合で建物、または貸しビル等の一室を直接所有者と契約していない(転貸借、また貸し)場合は、賃貸借契約書にも申請者の名義は出てきませんので、契約の事実を証明することができず営業所としての申請ができません。

賃借人が好意で貸してくれている場合でも、所有者がその事実を知らなければ契約解除にもなりかねませんのでそれは避けるべきです。

同じような状況でも所有者との同意を得ることができれば、営業所として申請することができます。

その際には「転貸借契約書」または「転貸に関する覚書」が必要になります。

転貸人と転借人との契約書と転貸に関する3者の同意がわかる書類で証明します。

所有者には内緒で転貸をする場合、建物使用承諾書を用意したところで、家賃の領収書または口座振替の履歴を提出することになりますので誤魔化すことはできません。

申請内容に不安や分からないことがあれば専門家に相談されることをお勧めします。

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