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県庁で建設業許可相談をして、ダメといわれた案件を多数許可に導いております。

証明書類が揃わずに断念された方も、実は、証明できる何かを持っていらっしゃる場合があります。あきらめる前に、一度ご相談下さい。

申請まで至らなかった方でも、今後きちんとした対策を行っていれば、数ヵ月後、数年後には書類が揃うことがあります。そのための改善策もアドバイスさせていただきます。

今すぐ建設業許可が必要な方も、今後考えていらっしゃる方も、必ず一度ご相談いただいておかれることが、建設業許可取得への一番の近道です。

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建設業許可申請専門の行政書士が建設業許可申請の表技・裏技、教えます。県庁で建設業許可相談をして、ダメと言われた案件を多数許可に導いております。証明書類が揃わずに断念された方も、実は、証明できる何かを持っていらっしゃる場合があります。あきらめずにまずは今すぐご登録下さい。建設業者様、行政書士様にとって大変有益な情報を配信していきます。(配信は月1~2回程度)
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建設業許可を取るメリットとは?

建設業許可を取ると、毎年の決算報告やその他の届出が義務付けられることになり、手間は増えますが無許可業者の場合よりも社会的信用が増します。

近年は下請けに発注する条件に、「建設業許可を取っていること」をあげる元請業者も増えているようです。銀行に融資を申し込む際にも、建設業許可の有無は重要な判断基準になっています。

このように建設業の許可を取得することによって、許可取得のためにかかった費用・労力よりも、結果的には「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった大きなメリットを受けることができます。

熊本県以外で建設業許可申請をお考えのお客様へ

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当事務所の業務対応可能範囲は熊本県内に限らせて頂いておりますが、他都道府県からのご依頼も、全国の建設業許可申請対応行政書士事務所との提携により、業務をお受けすることが可能です。(ご契約はお客様と各行政書士事務所との直接契約になります。)建設業許可申請でお困りの方はお気軽にこちらからご相談ください。

雇用責任者について

施工台帳の「雇用責任者名」の欄は誰が対象になるのか教えてください。

A.【建設労働者の雇用改善等に関する法律第5条】に規定があります。

(雇用管理責任者)
第5条 事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。

  1. 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
  2. 建設労働者の技能の向上に関すること。
  3. 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
    2 事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
    3 事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第1項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

簡単に言うと「雇用責任者」とは上記のように、「労働者側の雇用・労働環境を整えたりする役目の人のことで、自社において専任するもの(=職員の募集・採用・教育を任された、人事担当の人)」です。

5年間の経営実績に関して

5年間の経営実績に関して教えてください。

昨年より個人事業者として建設業を行なっております。やはり、5年間の経営実績は必要なのでしょうか?もし必ず必要であるなら、許可申請に書類上必要なものは何でしょうか?尚、前職にて3年間建築部長として在籍しておりました。

A.5年間の「経営経験」が必要です。

ご質問の件ですが、建築一式(新築工事・増改築工事など)の許可をお考えの場合は、建築一式での「経営経験」が5年必要です。

具体的に、何で証明するかと申しますと、

工事内容のわかる、契約書・請求書の控え・注文書請書のセット・領収書の控え
などが、5年×12か月=60か月分必要です。工期が数か月にわたるものは、その工事期間の月はすべてカウントされます。 (続きを読む…)

経営事項審査における虚偽記載

経営事項審査申請書、財務諸表等に虚偽の記載を行い、当該申請による経営事項審査結果に基づき競争入札参加資格審査申請を行った場合は、許可行政庁から監督処分(営業停止、指示処分)を受けることになります。 また、監督処分を受けた場合は発注機関毎に指名停止を受けることもあります。
 
建設業法においては、経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。 (続きを読む…)

建設業工事の丸投げの禁止

一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになることなどから、建設業法では、いかなる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した工事を一括して他人に請け負わせること、他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うこと(いわゆる丸投げ)を禁止しています。 (続きを読む…)

帳簿の備え付け義務

施工体制台帳とは?

特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。

なお、公共工事については、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務づけられています。 (関係法令:建設業法第24条の7、公共工事入札契約適正化法第13条) (続きを読む…)

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