熊本の建設業許可、経営事項審査、決算変更届、入札申請なら行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)へ。熊本創業19年の行政書士事務所です。

熊本県での建設業許可申請ならお任せ下さい。

県庁で建設業許可相談をして、ダメといわれた案件を多数許可に導いております。

証明書類が揃わずに断念された方も、実は、証明できる何かを持っていらっしゃる場合があります。あきらめる前に、一度ご相談下さい。

申請まで至らなかった方でも、今後きちんとした対策を行っていれば、数ヵ月後、数年後には書類が揃うことがあります。そのための改善策もアドバイスさせていただきます。

今すぐ建設業許可が必要な方も、今後考えていらっしゃる方も、必ず一度ご相談いただいておかれることが、建設業許可取得への一番の近道です。

2024年10月現在、大変多くのご相談・申請依頼を頂いております。

現在、TSMC関連で台湾企業様はじめ、地場企業様からも大変多くの建設業許可(特定・一般共に)申請依頼を頂いております。

許可取得をお急ぎの方は出来るだけ早めにお問い合わせ頂くとともに、許可取得まで余裕をもったスケジューリングをお願い致します。

受任可能範囲は熊本県内全域。熊本市内、光の森、菊陽、合志、大津は無料出張相談対応しております。

現在、土日祝も電話相談受付中。 096-283-6000
※外出中で出られない場合があります。履歴があれば070番号から折り返しお掛け致します。

最短の建設業許可取得のスケジュール

  1. 要件確認と証拠書類準備・・・・3日程度
  2. 書類作成・・・2営業日
  3. 申請後、県庁からの許可発給まで・・・10〜20日程度

上記の通り、順調に進んだ場合の最短で「2週間程度」です。(要件や証拠書類が揃っていない場合は数ヶ月かかることもあります)

正式ご依頼の順に着手し、最短最速で申請します。

複雑な建設業許可申請もWITHNESSへお任せ下さい!

全ての要件と書類が完璧に揃っているケースなら、どの行政書士事務所でも対応可能かもしれません。

当事務所では、他の事務所で断られたような面倒な案件、複雑な案件もお受けします。

実際に補佐経験で経営業務管理責任者の申請をした事例等もあります。(他社で断られ、当事務所で許可取得しました。)

要件不足等のどうしても申請が出来ない場合は、どのようにすれば将来取得が可能になるのか、将来へ向けた建設的なコンサルティングをご提供致します。

当事務所は熊本県内はもちろん、福岡や東京など、他地域の建設業許可取得実績も多数ございます。

創業18年の経験と実績を最大限に駆使し、建設業の皆様をスタッフ一同精一杯サポートさせて頂きます。

お電話は096-283-6000まで。ご相談は無料です。

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許可がおりたら、看板と許可票を掲げ、思いっきり営業するのみです。
許可票は楽天など通販で購入することも可能です。(弊所でご依頼頂いた方には代理注文もお承り致します
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自己資金500万円がない方もあきらめないで!


 
建設業許可要件である「財産的基礎又は金銭的信用を有すること」とは具体的には、以下の2つのうちいずれかを満たせば良いのです。

  • 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

つまり、現状200万円の現預金しか持っていなくても、現預金以外の資産(売掛金や機械設備)が大きい場合や、300万円以上の融資を受けられる場合は建設業許可を取得できる可能性がでてきます。

特に後者の融資に関しては、許可取得前であっても融資をしてくれる日本政策金融公庫を活用すれば、融資と許可が両方おりる可能性は十分あります。

当事務所は日本政策金融公庫からの融資にも精通しておりますので、是非一度自己資金が500万ないからと諦める前にお問い合わせください。

当事務所代表は複数の会社代表を務め、日本政策金融公庫と信用保証協会付融資で金利1~2%程度で、これまで数十億円の融資を取り付けております。

お電話は096-283-6000まで。ご相談は無料です。

建設業許可を取るメリットとは?

建設業許可を取ると、毎年の決算報告やその他の届出が義務付けられることになり、手間は増えますが無許可業者の場合よりも社会的信用が増します。

近年は下請けに発注する条件に、「建設業許可を取っていること」を挙げる元請業者も増えています。

銀行に融資を申し込む際にも、建設業許可の有無は重要な判断基準になっています。(無許可業者は民間金融機関からは融資は受けられません。)

また、許可業者は自治体側でも事業の把握できるので、元請けや従業員等との問題が起きた際に、取締や罰則の面からも結果的に守ってもらえるのです。

このように建設業の許可を取得することによって、許可取得のためにかかった費用・労力よりも、結果的には「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった大きなメリットを受けることができます。

もはや建設業で売上を上げていくには、軽微な工事以外の大きな工事ができる建設業許可は必須と言っても良いでしょう。

契約書を分割したり、500万を超える工事を無許可でやっている違法業者は今後元請けや取引先からも見放され淘汰されていきますので、早めの対処を心がけましょう。

建設業許可に関するご相談は今すぐ096-283-6000まで。ご相談は無料です。

経営事項審査(経審)を受けて、公共事業受注を目指す!

建設業許可を取得し、経営事項審査(経審)を受け、クリアーすれば、公共事業の受注可能性が広がります。(※経営事項審査が必要な公共工事はこちら

公共事業を受注することが出来れば、売上・業績の向上に大きく寄与するのではないでしょうか?

行政書士事務所WITHNESSでは、建設業許可取得や法人化のみならず、経営事項審査(経審)や指名願いまで、手続き面のトータルサポートを行うことで、建設業者様の業績アップをお手伝いしております。(※公共事業受注を確約するわけではございませんので、その点は誤解無きようご了承願います。)

会社設立をして建設業許可申請をするメリット

会社組織で建設業を営んでいれば、取締役に就任した者は5年経過すると経営管理責任者の地位を得ることになります。

また、会社として建設業許可を取得していれば、仮に代表者が変わったり、引退・死去した場合でも他の役員や従業員で要件を満たすことが出来る場合、許可の維持が可能です。許可は個人ではなく「法人」に帰属している為です。

事業永続性、持続可能性の観点から、この2点は会社設立をした上で建設業許可申請をする大きなメリットであり、これらが理由の全てと言っても過言ではありません。
もちろん他にも会社であることで信頼性の向上、ひいては集客力や成約力のアップに繋がる副次的なメリットも考えられるでしょう。

個人の場合はどうしても、その個人(つまりは事業主)に許可が帰属するため、事業主にもしものことがあった場合、許可を引き継げない=事業がそこで完全にストップしてしまうリスクが高くなります。 (more…)

建設キャリアアップシステム(CCUS)

建設キャリアアップシステムとは

  1. 国交省が推進する、建設業に関わる現場管理をより効率化するために技能者の資格・経歴・社会保険状況・就業履歴等を登録
  2. 技能者が経験に応じた適正な評価を受ける
  3. 建設業者の事務負担軽減にも繋がる

2019年より本格運用がされており、2024年には全ての技能者が登録されることを目標に進められています。

既に元請からは登録を求められる事も増えてきており、キャリアアップシステム登録がないと現場入場ができないケースも今後出てくることでしょう。

社保加入の要件が整備されたように許可の要件になることはありませんが、義務化されていくと思われるので早めの導入をお勧めします。 (more…)

行政手続きに伴う押印見直しについて

建設業許可申請でも押印を求める書類の見直しが行われ、令和3年1月1日から施工されています。

嫌気がさすほどの押印枚数でしたが、それも全てなくなり拍子抜けするほどです。

自治体や申請内容によって押印を求めているところもありますが、熊本の建設業許可申請は全ての書類で押印が不要となりました。

しかし、許可申請以外では引き続き押印が必要な建設業関連書類もあります。

押印が必要な書類例

  • 行政書士による代理申請の場合の委任状
  • 事業年度未提出による誓約書
  • 更新期限を越えた場合の始末書
  • 顛末書等

やるべきことをやっていない場合の書類は(懲罰的に?)未だ押印が必要とされます。

因みに建設業に関連する以下の手続きについても押印は廃止されています。

  • 解体工事登録
  • 浄化槽工事業登録
  • 電気工事登録
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請

建設業許可申請では押印廃止に伴い、書類に訂正が生じた場合は、原則書類の差替えとなりました。

また、実務経験証明書については、証明先からの押印は不要となりましたが、許可業者だった場合は許可番号、許可業種を記載することとなりました。

10年の実務経験での申請は、書類上申請しやすくはなりましたが、信憑性に欠ける場合も多く、その実績が本当なのかを確認するには許可業者でないと分らない場合がほとんどです。

県外の申請ではとても厳しく、その10年間の年金履歴の提出や契約書等で実績の証明書類の提出を求める自治体もあります。

尚、押印廃止による申請書等の改正もありますが、「印」の表示がついた旧書式でも今のところ申請は可能です。

変更届出の一覧

基本情報の変更

  • 商号又は名称の変更
  • 資本金の変更(法人のみ)

営業所に関する変更

  • 既存の営業所の名称、所在地
  • 営業所の新設
  • 営業所の名称変更
  • 営業所の業種変更
  • 営業所の廃止

(more…)

解体工事業に関する許可要件

平成28年より解体工事は建設業許可業種として独立し、令和3年3月31日までが経過措置として緩和されています。

経過措置期間も残り1年を過ぎましたが、令和3年3月31日までに要件追加をしなければ許可要件不足ということで解体工事業は許可取消(廃業)することになります。

これから解体工事業の許可を取得しようと考えている方も経過措置期間中ではありますが、要件を追加しなくてよい方法で申請した方がいいでしょう。 (more…)

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