建設業の許可を取得した後、代表者や取締役等の変更をする場合、役員登記の手続きと併せて、建設業許可の変更届も提出しなければなりません。
建設業の役員変更届は30日以内に提出しなければなりませんが、忘れがちになるため登記の手続きが終わるのと一緒に変更届も県へ提出します。
役員変更の中でも辞任の場合は特に注意が必要となるため、登記する前に必ず確認を行いましょう。
役員変更の際の注意点
辞任する役員が経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者だった場合は、経管や専任としての要件を満たす役員が就任しなければ建設業の許可を継続させることができなくなります。
交代要員がいた場合でも、実績の証明ができない場合は役員に追加することはできても経管や専任になることはできなので、辞任や就任の際は書類が揃うことも確認して変更の手続きを行います。
役員変更でうっかり経管や専任技術者を辞任させてしまうと、建設業法違反となり、許可の取消処分の対象となる場合があります。
経管や専任技術者の変更を伴う役員変更届の提出期限は2週間以内となっているので登記の変更手続きが終われば速やかに提出します。
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