建設業許可を取った後も、会社の名前や役員、営業所、技術者などが変わったときは、そのたびに「変更届」を出す必要があります。変更の内容によって提出期限が「2週間以内」「30日以内」「4か月以内」と分かれているのが注意点です。
このページでは、熊本県の「建設業許可変更届一覧表」をもとに、どんな変更のときに、いつまでに、どんな書類を出すのかを、変更の場面ごとにまとめました。 (more…)
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建設業許可の各種変更届について。
建設業許可を取った後も、会社の名前や役員、営業所、技術者などが変わったときは、そのたびに「変更届」を出す必要があります。変更の内容によって提出期限が「2週間以内」「30日以内」「4か月以内」と分かれているのが注意点です。
このページでは、熊本県の「建設業許可変更届一覧表」をもとに、どんな変更のときに、いつまでに、どんな書類を出すのかを、変更の場面ごとにまとめました。 (more…)
建設業許可を取った後に、代表者や取締役などの役員が変わったときは、法務局での役員の変更登記とあわせて、県への変更届も出さなければなりません。登記を済ませただけで安心してしまい、変更届を忘れているケースがとても多いので注意が必要です。
特に、辞任する役員が経営業務の管理責任者だった場合は、許可そのものに影響します。このページでは、役員変更の場面ごとの期限、注意点、必要書類、忘れがちな重任登記について解説します。 (more…)
個人経営から法人へ組織変更した場合や、既に会社設立から数年経ち、決算時期がご自身の会社経営実績の観点から適切な時期にそぐわなくなることがあります。(例:一番売上が上がる月に決算時期となってしまう。)
このような場合には、定款変更をすることで決算時期を実態に合わせた適切な時期へと変更することが出来ます。
会社法の規定により業種を問わず、起業する方なら誰もが作成しなければいけないものです。
会社の組織や運営に関する規則(商号・所在地・事業目的・役員・発行可能株式数・資本金等)が定められたもので、そこに記載されている範囲外の事業活動を行うことはできません。
定款に記載されている内容を変更することで、会社にとって重要な規則となりますので、変更には株主総会を開催する必要があります。
定款変更をした場合は、議事録を作成し、法務局への変更登記申請と税務署等への届出が必要です。
決算期のみの変更であれば、登記の必要はありませんので、株主総会を開催し、定款変更と議事録を作成し、そのコピーを所轄税務署・県税事務所・市役所等へその旨の届出を提出すると公的手続きは以上です。(主要の取引先や銀行にもその旨連絡をします。)
会社設立をされた時や、変更しようと思われた時に「決算月は何月にしたらいいですか?」と、よく聞かれますが、決める判断材料としては次のようなものがあります。 (more…)
個人事業主として建設業許可を持っている方が、会社を設立して法人で営業を続ける(いわゆる「法人成り」)場合、以前は個人の許可をいったん廃業し、法人で新しく許可を取り直す必要がありました。そのため、許可が下りるまでの間、許可のない期間ができてしまう問題がありました。
令和2年10月の建設業法改正で、「事業承継の事前認可」の制度ができました。あらかじめ県知事の認可を受けておけば、個人の建設業許可を、そのまま新しい法人に引き継ぐことができます。 (more…)
建設業許可を取得すると、毎年、決算から4か月以内に、1年間の工事高や工事の内容を書いた「事業年度終了届(決算変更届)」を提出することが義務づけられます。提出期限や、出さないとどうなるかは事業年度終了届(決算変更届)とはをご覧ください。
この書類は県で保管され、だれでも閲覧できます。会社がどんな許可を持ち、どんな工事をしているのかが、外からわかるようになっています(熊本県:建設業許可申請書等の閲覧について)。
発注者の判断基準の材料となることもあるので、単なる義務として出すというよりも、広告の手段として実績や能力を正確に記載して作成することと捉えれば、煩わしさを感じたり、失念したりして罰則を受けることもなくなります。 (more…)
建設業許可を持つ会社・個人は、決算が終わってから4か月以内に「事業年度終了届(一般に「決算変更届」とも呼ばれます)」を、毎年提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。熊本県知事許可の場合、提出先は管轄の広域本部(地域振興局)の土木部です。
これは税理士が作る税務申告書とは別のもので、決算書を建設業用の財務諸表に組み替えたものや、1年間の工事経歴書、直近3年の工事施工金額などの書類からなります。 (more…)
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