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建設業の社会保険

建設業の社会保険に関してまとめました。

熊建労(熊本県建築労働組合)とは?

熊建労とは建設業で働く方のための労働組合で、一人親方、事業主、職人の方が加入されています。

組合に加入し、中建国保(中央建設国民保険)に加入していれば社会保険でなくても加入業者としての要件をクリアする事ができます。法人でももちろん加入できます。

社会保険と同じように病気や怪我で休業が必要な場合も休業補償として給付基礎日額の8割相当が支給されます。

ただし、仕事中のけがや入院については労災保険を使うことになります。

中建国保の給付制度

  • 医療費の償還金(70歳以上を除く)
    窓口で3割負担の医療費がひと月で17500円を超えた場合は、超過分が償還金として戻ってきます。
  • 傷病手当金(5日以上の休業の場合)
    入院の場合は1日8000円、通院の場合は年齢によりますが2000円~4000円
  • 出産育児一時金(42万円)
  • 出産手当金(女性の組合員)
  • 葬祭費(組合員7万円、家族5万円)
  • その他
    健康診断、人間ドック、インフルエンザ予防接種(年2回4000円まで補助)、施設利用補助等

社保の未加入対策も着々と進んでおり、県別では100%を達成したところもあります。

熊本県は企業別では98%、労働者別では82%とあと一歩というところです。

社会保険に加入していなければ、建設業許可の新規の申請や更新、経営事項審査(経審)を受審する事が出来ませんし、下請けとしても現場入場ができません。

元請は下請の加入指導を行うことにもなっていますので、未加入の下請を使うことになれば元請が指名停止、制裁金、工事成績の減点等のペナルティを課せられることになります。

健康保険の加入状況

現在建設業では社会保険加入が義務付けられており、建設業許可申請(新規・更新)の際は必ず加入状況を確認されますし、未加入の場合は指導も入ります。

平成24年11月1日から健康保険の加入状況の用紙「様式第20号の3」が追加され、加入有無や番号等を記入することになっています。

未加入で申請した場合も加入後この用紙を提出しなければなりません。

現在加入義務があっても、申請が通らないということはありませんが平成29年ころまでには全ての業者が加入することを設定していますので、未加入業者は申請が通らない、若しくは更新ができなくなる可能性もあります。

健康保険加入状況「様式第20号の3」の記入内容

  • 営業所の名称
    営業所一覧表に記載した順番通りに記載
  • 従業員数
    役員又は個人事業主を含めた全ての人数を記載し、カッコ内に役員数を記載
  • 保険加入の有無(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
    加入 → 1
    未加入 → 2
    適用除外 → 3
    番号で記載
  • 事業所整理記号等
    健康保険・厚生年金保険は「領収証書」「納入証明書」「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の事業所整理記号、事業所番号を記載
    雇用保険は「領収済通知書」「労働保険概算・確定保険料申告書」「雇用保険料納付済証明書」の労働保険番号を記載

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