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開業20周年。多くのお客様に感謝申し上げます。
令和7年2月28日をもちまして、開業20年となりました。
24歳の若輩が未経験のまま開業し、多くのお客様のおかげで何とかここまで続けてくることができました。
今後も地場の建設業許可業者様のお役に立てるよう日々業務に取り組み、建設業許可取得100%を維持して参る所存です。
無許可で税込500万円以上の工事を請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
場合によってはその両方が科される可能性もあります。(建設業法 第47条)
また、受注した下請業者はもちろんのこと、発注した元請業者も建設業営業停止などの処分の対象となり得えます。(建設業法 第28条)
タイムリーなニュース → 無許可業者との違法契約で営業停止 福岡県が樋口工業など7業者を処分(2025年6月18日)
多くの依頼者様から「元請さんから建設業許可を取得するように言われたので….」と相談されますが、元請さんの立場からすると、建設業許可のない業者に発注することはリスクなのです。
翻って、事業主の皆様からすれば、建設業許可を持っていないということは、発注の機会を失うことに等しいわけです。どうせ下請発注を出すなら建設業許可を持った業者を選定しておけば間違いないわけですから、発注する側としては当然の心理です。
タイムリーな話をすると、大阪万博のアンゴラパビリオンの未払いトラブルでは、支払不能の第4次建設業者は建設業許可を取得していないとのこと。ニュース性も相まって、この4次事業者の罰則が重くなることは免れないでしょうが、この4次業者が無許可業者であることを知りながら500万円以上(建築一式の場合1,500万円以上)を発注しているであろう3次業者も何らかの処分は科されるのではないかと推察します。
コンプライアンスが叫ばれる中、500万円以上であろうとなかろうと、下請発注は建設業許可業者限定という方針は今後、より加速していくことでしょう。
「でも、500万円を超える発注なんてないんだけどな…..」と思われるかもしれませんが、いつ500万円を超えるような大きな仕事が発生するかなど、元請自身にもわからないですし、最初は300万円程度の工事だったものの、追加工事、追加工事で最終的に500万円超えてしまった!(建設業法違反になってしまった!)となるとたまったものではありません。また、常日頃から仕事の受発注を繰り返しているからこそ、いざ大きな案件が発生した際にも声がけしてもらえるというものです。
要件を満たすのであれば、建設業許可を早めに取得しておくことこそが、業績に直結する施策と言えます。
2025年6月現在、大変多くのご相談・申請依頼を頂いております。
現在、TSMC関連で台湾企業様はじめ、地場企業様からも大変多くの建設業許可(特定・一般共に)申請依頼を頂いております。
許可取得をお急ぎの方は出来るだけ早めにお問い合わせ頂くとともに、許可取得まで余裕をもったスケジューリングをお願い致します。
受任可能範囲は熊本県内全域。熊本市内、光の森、菊陽、合志、大津は無料出張相談対応しております。
現在、土日祝も電話相談受付中。 096-283-6000
※外出中で出られない場合があります。履歴があれば070番号から折り返しお掛け致します。
最短の建設業許可取得のスケジュール
- 要件確認と証拠書類準備・・・・3日程度
- 書類作成・・・2営業日
- 申請後、県庁からの許可発給まで・・・10〜20日程度
上記の通り、順調に進んだ場合の最短で「2週間程度」です。(要件や証拠書類が揃っていない場合は数ヶ月かかることもあります)
正式ご依頼の順に着手し、最短最速で申請します。
複雑な建設業許可申請もWITHNESSへお任せ下さい!
全ての要件と書類が完璧に揃っているケースなら、どの行政書士事務所でも対応可能かもしれません。
当事務所では、他の事務所で断られたような面倒な案件、複雑な案件もお受けします。
実際に補佐経験で経営業務管理責任者の申請をした事例等もあります。(他社で断られ、当事務所で許可取得しました。)
要件不足等のどうしても申請が出来ない場合は、どのようにすれば将来取得が可能になるのか、将来へ向けた建設的なコンサルティングをご提供致します。
当事務所は熊本県内はもちろん、福岡や東京など、他地域の建設業許可取得実績も多数ございます。
創業18年の経験と実績を最大限に駆使し、建設業の皆様をスタッフ一同精一杯サポートさせて頂きます。
お電話は096-283-6000まで。ご相談は無料です。
許可がおりたら、看板と許可票を掲げ、思いっきり営業するのみです。
許可票は楽天など通販で購入することも可能です。(弊所でご依頼頂いた方には代理注文もお承り致します)
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自己資金500万円がない方もあきらめないで!
建設業許可要件である「財産的基礎又は金銭的信用を有すること」とは具体的には、以下の2つのうちいずれかを満たせば良いのです。
- 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
つまり、現状200万円の現預金しか持っていなくても、現預金以外の資産(売掛金や機械設備)が大きい場合や、300万円以上の融資を受けられる場合は建設業許可を取得できる可能性がでてきます。
特に後者の融資に関しては、許可取得前であっても融資をしてくれる日本政策金融公庫を活用すれば、融資と許可が両方おりる可能性は十分あります。
当事務所は日本政策金融公庫からの融資にも精通しておりますので、是非一度自己資金が500万ないからと諦める前にお問い合わせください。
当事務所代表は複数の会社代表を務め、日本政策金融公庫と信用保証協会付融資で金利1~2%程度で、これまで数十億円の融資を取り付けております。
お電話は096-283-6000まで。ご相談は無料です。
建設業許可を取るメリットとは?
建設業許可を取ると、毎年の決算報告やその他の届出が義務付けられることになり、手間は増えますが無許可業者の場合よりも社会的信用が増します。
近年は下請けに発注する条件に、「建設業許可を取っていること」を挙げる元請業者も増えています。
銀行に融資を申し込む際にも、建設業許可の有無は重要な判断基準になっています。(無許可業者は民間金融機関からは融資は受けられません。)
また、許可業者は自治体側でも事業の把握できるので、元請けや従業員等との問題が起きた際に、取締や罰則の面からも結果的に守ってもらえるのです。
このように建設業の許可を取得することによって、許可取得のためにかかった費用・労力よりも、結果的には「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった大きなメリットを受けることができます。
もはや建設業で売上を上げていくには、軽微な工事以外の大きな工事ができる建設業許可は必須と言っても良いでしょう。
契約書を分割したり、500万を超える工事を無許可でやっている違法業者は今後元請けや取引先からも見放され淘汰されていきますので、早めの対処を心がけましょう。
建設業許可に関するご相談は今すぐ096-283-6000まで。ご相談は無料です。
経営事項審査(経審)を受けて、公共事業受注を目指す!
建設業許可を取得し、経営事項審査(経審)を受け、クリアーすれば、公共事業の受注可能性が広がります。(※経営事項審査が必要な公共工事はこちら)
公共事業を受注することが出来れば、売上・業績の向上に大きく寄与するのではないでしょうか?
行政書士事務所WITHNESSでは、建設業許可取得や法人化のみならず、経営事項審査(経審)や指名願いまで、手続き面のトータルサポートを行うことで、建設業者様の業績アップをお手伝いしております。(※公共事業受注を確約するわけではございませんので、その点は誤解無きようご了承願います。)
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