会社組織で建設業を営んでいれば、取締役に就任した者は5年経過すると経営管理責任者の地位を得ることになります。
また、会社として建設業許可を取得していれば、仮に代表者が変わったり、引退・死去した場合でも他の役員や従業員で要件を満たすことが出来る場合、許可の維持が可能です。許可は個人ではなく「法人」に帰属している為です。
事業永続性、持続可能性の観点から、この2点は会社設立をした上で建設業許可申請をする大きなメリットであり、これらが理由の全てと言っても過言ではありません。
もちろん他にも会社であることで信頼性の向上、ひいては集客力や成約力のアップに繋がる副次的なメリットも考えられるでしょう。
個人の場合はどうしても、その個人(つまりは事業主)に許可が帰属するため、事業主にもしものことがあった場合、許可を引き継げない=事業がそこで完全にストップしてしまうリスクが高くなります。 (more…)