監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
建設業許可の有効期間は5年です。5年ごとに更新の申請をしなければ、許可は効力を失います(建設業法第3条第3項)。更新を忘れて期限が切れると、もう一度、新規の許可を取り直すしかありません。
このページでは、更新の申請期限、更新の前に必ず済ませておくこと、期限が切れたときの扱いを解説します。
更新の期限
- 有効期間
- 許可を受けた日から5年後の、同じ日の前日までたとえば令和3年10月15日に許可を受けたなら、令和8年10月14日までです。最後の日が土日や祝日でも、その日で満了します。許可通知書で確かめられます。
- 申請の期限
- 有効期間が満了する日の30日前まで熊本県では、満了日の2か月前から受け付けています。熊本県では、実質的な期限は有効期限の1か月前までで、それを過ぎると始末書の提出を求められます。
- 手数料
- 熊本県収入証紙で5万円一般と特定の両方を持っている場合は10万円です。業種追加などと同時に申請する場合は、それぞれの手数料がかかります。
更新の申請をしていれば、審査中に期限が来ても許可は続きます
有効期間内に更新を申請していれば、満了日を過ぎても、県の審査の結果が出るまでは、今の許可がそのまま有効です(建設業法第3条第4項)。工事の契約も通常どおりできます。発注者などから許可を証明してほしいと言われたときは、県に許可証明書の発行を申請できます。
更新の前に必ず済ませておくこと
更新は「今の許可を、そのままの要件で続ける」申請です。次のことが整っていないと、更新の申請を受け付けてもらえなかったり、申請が遅れたりします。
- 毎年の事業年度終了届5年分すべて提出していること1年でも出していない年があると、更新できません。まとめて出す場合は、決算書や工事の資料を年ごとにそろえる必要があり、時間がかかります(事業年度終了届(決算変更届)とは)。
- 役員・営業所・技術者などの変更届変更があったのに出していない届出がないこと役員の交代、本店の移転、営業所技術者の交代などは、それぞれ期限内に届け出る必要があります。出していないと、更新の前に変更届を出すことになります(建設業許可の変更届一覧)。
- 許可の要件経営業務の管理責任者・営業所技術者・社会保険などを、今も満たしていること経管や営業所技術者が会社に常勤していること、社会保険に加入していることを、あらためて確かめます。一般建設業の財産的基礎は、5年以上許可を受けて続けて営業してきたことで満たします。
期限を過ぎてしまったら
- 30日前を過ぎた
- 有効期間内なら、すぐに申請する熊本県では、始末書(遅れた理由を書いた書面)の提出を求められます。満了日が近いほど、書類をそろえる時間がなくなるので、気づいた時点ですぐにご相談ください。
- 有効期間が切れた
- 許可は失効し、新規の許可を取り直す新規の手数料(9万円)がかかり、許可番号も変わります。新しい許可が下りるまでは、500万円以上の工事を請け負えません。経審の結果や入札参加資格にも影響します。
更新の時期を知らせる案内は届きません
県から更新の時期を知らせる案内は届きません。期限の管理は許可を持つ会社の責任です。許可通知書の有効期間を、カレンダーや社内の予定表に入れておきましょう。
業種ごとに期限がばらばらなときは
あとから業種追加をした場合などは、業種ごとに有効期間が違うことがあります。更新のときに、有効期間が残っているほかの許可もあわせて更新を申請すれば、有効期間を一つにそろえる(一本化する)ことができます。業種追加と同時に今の許可の更新を申請して、そろえる方法もあります(今の許可の有効期間が、原則として6か月以上残っている必要があります)。一本化すると、次からは一度の更新で済みます(般特新規と業種追加の違い)。
更新で必要な主な書類
当事務所で更新の申請をお受けする場合、お客様にご用意いただくのは次の書類です。
- 現行の定款
今の内容の定款です。
- 社会保険料の納入にかかる領収証書(直近分)
健康保険・厚生年金保険の保険料の領収証書です。
- 雇用保険の関係書類(①②のどちらも必要)
① 直近の労働保険料納入通知書、または労働保険概算・確定保険料申告書
② ①に対応する直近の領収書、または領収済通知書 - 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書の写し
経営業務の管理責任者と営業所技術者の分です。会社に常勤していることを確かめます。
- 役員全員の身元証明書(身分証明書)
本籍地の市町村役場の戸籍の担当窓口で取れます。
- 前回の許可申請のときの副本一式
前回の申請書の控えです。
書類の見本は社会保険加入について(社会保険・雇用保険の書類)、常勤性の確認書類(標準報酬決定通知書)でご覧いただけます。新規の申請の書類は建設業許可の必要書類にまとめています。
当事務所にご依頼の場合
当事務所にご依頼の場合は、許可の有効期限の70日前を目安にご連絡ください。書類をそろえて、熊本県の実質的な期限(有効期限の1か月前)に余裕をもって間に合わせるためです。当事務所では、更新の申請も電子申請(JCIP)で行います。お客様が県庁に行く必要はなく、書類の準備や郵送の負担も最小限で済みます。出していない事業年度終了届や変更届がある場合も、更新に間に合うよう、まとめて整えます。
更新の時期が近い方、期限が迫っていて間に合うか不安な方は、許可通知書をお手元にご用意のうえ、お早めにご相談ください。
建設業許可の更新をお考えの方へ
- 許可通知書と、これまでに出した届出の控えをうかがって、更新までに必要な手続きと日程を確かめます。
- 事業年度終了届(決算変更届)とは:未提出の年があると更新できません
- 建設業許可の変更届一覧:変更のときの届出と期限
- お電話でのご相談:096-283-6000(ご相談は無料)



