監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
建設業許可を受けるには、建設業の営業を行う「営業所」が必要です。自社の事務所でも、自宅でも、賃貸の建物でもかまいませんが、実際に建設業の営業ができる場所であることが写真などで確認されます。
このページでは、建設業法でいう営業所の考え方、営業所として認められるための要件、写真の撮り方、自宅を営業所にするときの注意、登記上の本店と違う場所で営業している場合の扱いを解説します。
建設業法でいう「営業所」とは
営業所とは、常に建設工事の見積り・入札・請負契約の締結などを行う事務所のことです。名前が「本店」「営業所」かどうかではなく、実際に何をしているかで判断されます。
- 見積りや契約を行う本店・支店営業所にあたる
- 工事の期間だけ置く現場事務所、作業場、資材置き場営業所にあたらない
- 登記の上だけの本店、建設業と関係のない営業所営業所にあたらない
熊本県内に本店のほか支店や営業所がある場合は、建設業の営業を行うものはすべて営業所として申請します。営業所が熊本県内だけなら熊本県知事許可、2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣許可です(知事許可と大臣許可の違いとは?)。
営業所として認められるための要件
- 使用の権原
- 自己所有・賃貸借・使用貸借のどれかを申告する使用貸借とは、親や親族の建物を、家賃を払わずに借りている場合です。以前は建物の登記簿や使用承諾書などが必要でしたが、今はこの3つのどれかを書き、写真を付けて申請します。
- 事務所の形
- 契約などの事務を行えるスペースがあり、ほかと区切られている建設業以外の事業や住まいと兼用する場合は、間仕切りなどで区切られ、独立性が保たれている必要があります。
- 備品
- 電話・机・コピー機・応接セット・事務用の台帳など外からお客様を迎えて、打合せや契約ができる状態であることが確認されます。
- 表示
- 看板や標識で、建設業の営業所だとわかる許可を受けた後は、営業所に「建設業の許可票」を掲げる義務があります(建設業法第40条)。
- 人の配置
- 営業所技術者が常勤しているあわせて、本店なら経営業務の管理責任者(または契約を結ぶ権限のある人)、支店なら契約の権限を任された支店長など(令第3条の使用人)がいることが必要です。
営業所が複数ある場合は、営業所ごとにこれらの要件を満たし、それぞれの書類を付けて申請します。営業所技術者も営業所ごとに専任(常勤)で置く必要があるので、申請の前に人の配置も確かめておきましょう(営業所技術者(旧:専任技術者)の要件)。
写真の撮り方
営業所の写真は、次の3つがそろうように撮ります。
- 社屋全体の外観建物の全体がわかるように
- 入口看板や表札(会社名)が写るようにビルの一室なら、建物の入口と部屋の入口の両方があると確実です。
- 内観事務・応接スペースがわかるように机・電話・応接セットなどが写るように撮ります。
当事務所では、新規の申請はすべて電子申請で行っているので、写真はスマホで撮ったものを必要書類のページから送っていただければ大丈夫です。
自宅を営業所にする場合
個人事業主の方や、小さな会社では、自宅を営業所にすることも多くあります。その場合も、上の要件を満たす必要があります。
- 事務スペースが、居間や寝室などの住まいの部分と区切られている
- 電話・机・応接スペースなど、営業に必要なものがそろっている
- 玄関や建物に、会社名や屋号がわかる表示がある
親の家など、家賃を払わずに借りている建物は「使用貸借」として申請します。
登記上の本店と、実際の営業所が違う場合
法人の申請では履歴事項全部証明書を付けますが、登記上の本店の所在地と実際に営業している場所が違う場合は、実際に営業している場所で申請します。申請書には、登記上の住所もあわせて書きます。
また、本店では建設業以外の事業をしていて、支店だけで建設業を営む場合は、その支店を主たる営業所として申請します。
営業所の実態は、許可の後も、更新のときも確かめられます
許可を受けた後に、申請した営業所の実態調査が行われることがあります。許可の更新のときも同じです。営業所が実際にはなかった、所在地が違っていた、といった悪質な場合は、許可の取消しの対象になることがあります。申請の後、許可が下りる前に移転してしまう、といった例もあり、所在地の審査は厳しくなっています。
県からの連絡や郵便物が届かず、営業所の所在がわからなくなると、許可を取り消されることがあります(建設業法第29条の2)。営業所を移転したときや、電話番号が変わったときは、30日以内に変更届を出してください。変更届の提出は、絶対に忘れないようにしましょう。変更届の種類と期限は建設業許可の変更届一覧にまとめています。
登記上の住所と実際の営業所が違うケースは判断が分かれやすいので、ご自分で判断する前にご相談ください。
営業所が要件を満たすか、確かめたい方へ
- 建設業許可要件【詳細】:営業所を含めた、許可を取るための要件
- 建設業許可の必要書類:事務所の写真も含めたチェックリスト
- お電話でのご相談:096-283-6000(ご相談・要件チェックは無料)



