監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
平成26年の建設業法改正で、平成28年6月1日から「解体工事業」が新しい業種になりました。経過措置も令和3年3月31日で終わり、今はとび・土工工事業の許可だけでは解体工事を請け負えません。
解体工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可(500万円以上の工事も可)か、解体工事業登録(500万円未満の工事のみ)のどちらかが必要です(土木工事業・建築工事業の許可業者は登録不要)。
解体工事業の業種追加
解体工事業以外の業種で建設業許可を既に持っている場合は、解体工事業の「業種追加」という申請を県に提出します。
新規の申請をした時のように書類は一通り作成することになりますので、ほかにも追加したい業種があれば、一緒に申請すると手数料(証紙代)も1回分で済みます。
業種を追加するには要件がありますので業種ごとに要件を確認します。
今回は解体工事業についての内容となります。
要件
技術者
解体工事業の営業所技術者(旧:専任技術者)が必要です。新たに人を置く場合は、常勤で社会保険に加入していることも確認されます。
特定建設業の場合
- 1級土木施工管理技士※1
- 1級建築施工管理技士※1
- 技術士※2
- 主任技術者の要件を満たし、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
一般建設業の場合
- 特定建設業の要件のいずれか
- 2級土木施工管理技士(土木)※1
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体)※1
- 1、2級とび技能士(2級は合格後3年以上の実務経験)
- 指定学科卒業+解体工事に関わる実務経験(3~5年)
- 解体工事に関わる実務経験(10年)
- 解体工事施工技士
- 施工管理技士の技術検定(第一次検定を含む)の合格者で、合格後に一定期間の実務経験がある者(令和5年7月から)
※1平成27年度までの合格者は解体工事に関わる実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講
※2解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
財産的基礎
直前の決算で自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明書など(許可を受けて5年以上続けて営業している場合は、その実績で認められます)
決算変更届(事業年度終了届)の提出
許可を取ってから業種追加までの、毎年の決算変更届をきちんと提出していること
要件は以上となります。その他の必要書類は新規申請と同じようにそろえ、手数料5万円(熊本県収入証紙)を納めて申請します。



