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社会保険加入について|建設業許可の要件と確認される書類

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

令和2年10月から、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が、建設業許可の要件になりました。加入が義務の事業所が加入していない場合、新規の許可はもちろん、更新も受けられません。

このページでは、どんな事業所に加入の義務があるのか、申請でどんな書類を確認されるのか(見本付き)、加入状況が変わったときの手続きを解説します。

加入が必要な事業所

法人
健康保険・厚生年金保険に必ず加入役員1人だけの会社でも、役員報酬を払っていれば加入が必要です。
個人(5人以上)
常時5人以上の従業員がいれば、健康保険・厚生年金保険に加入
個人(4人以下)
健康保険・厚生年金保険は加入の義務なし事業主本人は国民健康保険・国民年金です。
雇用保険
従業員を1人でも雇っていれば加入法人・個人を問いません。役員や事業主本人、同居の家族は対象外です。

全国土木建築国民健康保険組合などに加入していて、年金事務所から健康保険の適用除外の承認を受けている場合は、健康保険の加入義務がないことがあります(厚生年金保険の加入は必要です)。

許可の要件として見られるのは、加入が義務の営業所ごとに「事業所としての届出」をしているかどうかです。

一人親方の場合

従業員を雇わずに1人で仕事をしている個人事業主(一人親方)は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険のどれも加入の義務がありません。この場合は、社会保険の書類がなくても許可の要件を満たします。くわしくは一人親方とは?をご覧ください。

申請で確認される書類(見本)

申請のときは、次のような書類で加入を確かめます。会社の状況によって、要る書類は変わります。

  • 健康保険・厚生年金保険保険料の領収証書(直近分)口座振替の場合は「保険料納入告知額・領収済額通知書」でかまいません。設立したばかりで、まだ保険料を納めていない会社は「適用通知書」です。
  • 雇用保険労働保険の申告書と、その領収書労働保険番号の頭が「433」のもの(雇用保険の分)です。設立したばかりの会社は「雇用保険適用事業所設置届(事業主控)」です。
健康保険・厚生年金保険料の領収証書の見本
健康保険・厚生年金保険料の領収証書確認する場所
  1. 1会社名
  2. 2何月分の保険料か(直近のもの)
  3. 3金融機関の領収日付印
口座振替の場合は、年金事務所から届く「保険料納入告知額・領収済額通知書」をご用意ください。
健康保険・厚生年金保険 適用通知書の見本
健康保険・厚生年金保険 適用通知書確認する場所
  1. 1会社名・所在地
  2. 2適用年月日(社会保険の適用事業所になった日)
  3. 3年金事務所からの通知であること
労働保険 概算・確定保険料申告書(事業主控)の見本
労働保険 概算・確定保険料申告書(事業主控)確認する場所
  1. 1労働保険番号(建設業の会社は頭が「433」のもの)
  2. 2事業の名称・所在地
  3. 3労働局の受付印(電子申請の場合は、受付が確認できるもの)
建設業の会社は、労働保険番号の頭が「433」のもの(雇用保険の分)をご用意ください。建設業以外の事業もしている会社は、「431」のものになる場合もあります。
労働保険料等 領収済通知書の見本
労働保険料等 領収済通知書確認する場所
  1. 1労働保険番号(申告書と同じ「433」の番号か)
  2. 2納付額
  3. 3金融機関の領収日付印
雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の見本
雇用保険適用事業所設置届(事業主控)確認する場所
  1. 1事業所の名称
  2. 2設置年月日
  3. 3ハローワーク(公共職業安定所)の受付印

※ 見本は架空の内容です。実物とは配置や項目が少し異なる場合があります。画像を押すと大きく表示されます。

申請する方の区分(法人・個人)ごとの必要書類は、建設業許可の必要書類でチェックリストにしています。なお、経営業務の管理責任者や営業所技術者が会社に常勤していることの確認には、別に「標準報酬決定通知書」を使います(常勤性の確認書類)。

加入状況が変わったとき

許可を受けた後に、新しく社会保険に加入した、適用事業所でなくなったなど、加入状況が変わったときは、2週間以内に届け出が必要です。従業員の人数が変わっただけの場合は、毎年の事業年度終了届のときにまとめて届け出ます。届出の種類と期限は建設業許可の変更届一覧をご覧ください。

公共工事・現場への影響

国や熊本県の公共工事では、元請・下請とも社会保険に加入している業者に限る取り組みが進んでいます。元請から加入を求められ、未加入では現場に入れないことも増えています。なお、以前は経営事項審査で社会保険に未加入だと減点されていましたが、社会保険への加入が許可の要件になったことで、今は加入していることが当然の前提となり、未加入による減点はなくなっています。

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「加入の手続きがよくわからない」「保険料の負担がどのくらいになるか知りたい」という方は、お気軽に行政書士事務所WITHNESSまでお問い合わせください。加入の手続きは、信頼できる社会保険労務士をご紹介します。

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