監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
会社を作ってから建設業許可を取ることには、大きく2つのメリットがあります。経営業務の管理責任者の経験を積みやすいことと、許可が会社に残り、事業を続けやすいことです。一方で、会社の設立にはお金がかかります。
このページでは、会社にして許可を取るメリットと、設立にかかる費用の目安を解説します。個人と法人のどちらで許可を取るかの比べ方は建設業許可は個人と法人どちらで取る?をご覧ください。
会社にして許可を取る2つのメリット
1. 経営業務の管理責任者の経験を積みやすい
建設業を営む会社で取締役として5年以上経験を積めば、経営業務の管理責任者の要件を満たします。証明も、役員の期間がわかる履歴事項全部証明書と請求書でできるので、比較的かんたんです。
後継者になる家族や従業員を早めに取締役に入れておけば、その人が5年後には経営業務の管理責任者になれます。
2. 許可が会社に残り、事業を続けやすい
建設業許可は、個人なら事業主本人に、会社なら会社に結びついています。会社であれば、代表者が交代したり、引退や万一のことがあったりしても、ほかの役員や従業員で要件を満たせれば、許可をそのまま続けられます。
個人の場合は、事業主に万一のことがあると、許可を引き継げずに事業が止まってしまうおそれがあります。引き継げる場合もありますが、事業を手伝ってきた家族(専従者)や、登記された支配人がいる場合などにかなり限られます。しかも、その人の経験を確定申告書5年分の専従者の記載や報酬の額などで証明する必要があり、会社の役員の場合(履歴事項全部証明書で証明できる)と比べて、ずっと難しくなります。
事業を長く続けたいなら、会社にして後継者を取締役に
特別な事情がない限り、会社を作ってから建設業許可を取り、家族や後継者を早い段階で取締役に入れておくのが、長い目で見たいちばんの備えです。
このほか、会社であることで取引先や元請からの信用が得やすくなり、仕事の受けやすさにもつながります。
デメリットは「お金」:設立にかかる費用
会社の設立には、ご自分で手続きをしても必ずかかる費用があります。株式会社と合同会社で大きく違います。
実費 約16.5万〜20万円
- 登録免許税:15万円(資本金の0.7%が15万円を超える場合はその額)
- 定款認証の手数料:1万5千円〜5万円(資本金の額などで決まります)
- 定款の印紙代:電子定款なら0円(紙の定款は4万円)
- このほか、定款の謄本代や会社の印鑑代
実費 約6万円
- 登録免許税:6万円(資本金の0.7%が6万円を超える場合はその額)
- 定款認証:不要
- 定款の印紙代:電子定款なら0円(紙の定款は4万円)
- このほか、会社の印鑑代
熊本市などの「特定創業支援等事業」の証明書があると、登録免許税は半額になります。
手続きを専門家に頼む場合
- 株式会社の設立
- 報酬 80,000円+消費税定款の作成・認証から登記申請まで一式です。
- 合同会社の設立
- 報酬 60,000円+消費税登録免許税6万円と合わせて126,000円(税込)です。
- 建設業許可
- 法人 120,000円、個人 100,000円(いずれも消費税・実費別)法人は確認する事項や書類が増えるため、個人より高く設定しています。
いずれも当事務所の報酬です。定款の作成と認証の手続きは当事務所(行政書士)が行い、設立の登記は提携の司法書士が担当します。会社の設立について、くわしくは同じ事務所が運営する株式会社設立.com・合同会社設立.comをご覧ください。
許可が続けられる安心と、これらの費用をくらべて、どちらを選ぶかを判断することになります。
会社にするか迷っている方へ
- 会社の設立から建設業許可の取得まで、まとめてご相談いただけます。今の売上や今後の計画をうかがって、会社にするなら株式会社か合同会社か、いつがよいかを一緒に考えます。
- 建設業許可は個人と法人どちらで取る?:個人と法人の比べ方
- 建設業の法人成り:個人で許可を取った後に会社にする場合
- お電話でのご相談:096-283-6000(ご相談は無料)



