熊本の建設業許可、経営事項審査、決算変更届、入札申請なら行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)へ。熊本創業19年の行政書士事務所です。

建設業許可申請Q&A

建設業許可申請に関するQ&A(お客様からよく頂くご質問)をまとめました。

専任技術者がいなくなったらどうする?

建設業許可の要件でもある専任技術者は許可を維持する上で決して欠かすことのできない存在です。

もし、退職や病気、死亡によって専任技術者が欠けることがあれば別の専任人技術者を2週間以内に届けなければなりません。

代わりの技術者がいた場合は変更することで許可を継続することができますが、いなければ2週間以内に技術者がいなくなったことを届出て、30日以内にその業種に対して廃業届を提出することになります。

専任技術者は役員である必要はないので、従業員でも国家資格や実務経験等の要件を満たすことができれば誰でもなることができます。(社保加入の常勤従業員に限ります) (more…)

専任技術者は営業所ごとに設置しなければなりませんか?

専任技術者は営業所ごとに設置するという要件がありますが、営業所とは建設工事の見積り、請負契約の締結、入札等を行うところであり、その営業所が県内に複数ある場合は、本店及び支店にそれぞれ専任技術者を設置しなければなりません。

専任技術者

営業所ごとに必要ということは、例えば本店と支店で土木一式の許可を持っている場合、1人で兼任することはできないので、それぞれに土木系の資格を持った専任技術者を置くことになります。

専任技術者は例外を除き現場に出ることはなく営業所に常駐することになっているため、現場へ出る技術者は専任技術者以外の主任技術者が出ることになります。

各営業所で行う業種が異なる場合もその業種の要件を満たした専任技術者を配置することになります。

専任技術者が退職したら?

専任技術者は建設業許可を継続するために必要な要件であるため、退職した場合は代わりの専任技術者を配置するための変更届を提出するか、いない場合は廃業することになります。

支店の専任技術者であれば支店だけを廃業することもできますし、本店の専任技術者が退職する場合は支店を廃業し、本店の専任技術者に変更すれば許可を継続することができます。

本店以外の営業所を有している場合で専任技術者の退職が予定される場合は、許可業種や専任技術者の資格等で交代が複雑になるケースがあります。

許可を継続するためにより良い方法を提案できる専門家に相談しましょう。

過去の許可で経管の証明をすることは出来るのか?

過去に建設業の許可を持っていて廃業または失効しており、新たに許可を申請する場合、過去の経管の実績を使用することができます。(※過去に許可取消処分になっている場合は申請できないこともあります。)

必要書類

  • 過去の許可申請書
  • 事業年度終了届(変更届出書)
  • 経営事項審査申請書類

以上のいずれかを準備し、その時に持っていた許可の業種、実績、経管をしていた期間が確認できれば、60月分の請求書や契約書を準備する必要はありません。

これは個人の許可実績を今回法人で使用する場合でも有効です。 (more…)

営業停止期間中は何ができる?

建設業法による営業停止処分を受けると、建設業者としての営業活動を一定期間禁止されます。

例えば1ヶ月の営業停止処分を受けると1ヶ月間は入札、契約、見積もり等これに付随する行為ができないということです。ただし、既に契約している公共工事や民間工事については工事の履行義務があるため継続して行うことができます。

その他にもできる行為はいくつかありますので、できることとできないことを把握して業務を行いましょう。 (more…)

軽微な工事を超える実績がある場合、許可申請できる?

建設業

既に許可を取得している方は当然ご存じだと思いますが、建設業法では軽微な工事以外を請負う場合は建設業許可が必要となっています。

これは許可を取得していないから知らないと言うわけにもいかず、法律で定められているので、許可の有無にかかわらず建設業法違反となります。

軽微な工事とは?

  • 建築一式の場合、1件の請負金額が税込み1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
  • 建築一式以外の場合、1件の請負金額が税込み500万円に満たない工事。

ここまでで、許可を取得していない業者は

「やばい、もう許可申請はできないのか?」
「何か処分を受けるのではないか?」

と慌ててしまうかもしれませんが、 (more…)

【入札】熊本市の格付け審査の基準は?

入札に関してですが、熊本市の格付け審査の基準について教えて下さい。

A.適正な施工の確保と請負企業の施工の質を高めるために施工経験や成績を評価し、各発注者による格付、競争参加資格設定が設けられています。

方針の基準

  • 客観的数値
  • 建設業法の規定よる「経営事項審査の項目及び基準を定める件」及び関係通知により配転されます

  • 主観的数値
  • 工事成績・法令違反・指名停止の有無・ISO取得・ボランティア活動・防災協定など社会的貢献を考慮して配点されます。

  • 総合数値
  • 客観的数値と主観的数値を合計した数値となります

※格付けの対象となる業種は土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事・舗装工事・造園工事・水道施設工事の7業種となります。
※完成工事高が0円の場合は格付けの対象となりません。 (more…)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の取扱について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の取扱について教えて下さい。

A.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定により、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者は保管状況等届出を提出することとされています。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

水に極めて溶けにくく。沸点が高いなどの物理的な性質を有する主に油状の物質で、熱により分解しにくく、不燃性・絶縁性がよく科学的に安定した性質を持っていることから、電気を使うためのトランスやコンデンサ用の絶縁油に使用されていました。
人や動物にとって有害なため製造中止になっていますが、処理できず保管したままになっています。

建築物や工作物の解体・改修工事などの際に発生するトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器・水銀灯安定器等の電気機器は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む絶縁油を使用している可能性があるので取扱いには注意が必要です。
特に電気室、変電室、キュービクル、工作機等の受配電設備・機器にはトランス、コンデンサ、整流器、開閉器、遮断器等の電気機器が設置されているので建築物の解体工事にあたっては必ず現場を確認し、また作業の際はコンデンサ等の機器が破損しないよう十分な注意をする必要があります。

製造が中止されてからPCB廃棄物が30年以上に渡り保管され続けています。このように処理ができないまま保管期間が長期に渡ったため、その間に紛失したり行方不明になったトランスなどに入っていたPCB廃棄物による環境汚染が懸念される状況にあります。
そのため、環境省ではポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法を定めました。

  • PCB廃棄物を保管する事業者に一定期間内に処分することを義務付け
  • PCB廃棄物保管事業者等に保管状況の毎年度の届出を義務化
  • 国はPCB廃棄物処理基本計画を策定、都道府県は国の基本計画に則してPCBは聞き物処理計画を策定
  • PCB製造者等は国及び地方公共団体が実施する施策に協力

高濃度PCB廃棄物については日本環境安全事業株式会社(JESCO)が全国5か所に処理施設を設け広域的に処理事業を行うことになりました。
また、微量PCB廃棄物についても、廃棄物処理法に基づく無害処理認定施設等において処理が行われています。
※処理期限を過ぎるとPCB廃棄物の処理はできなくなるので、必ず期間内に処理を行う必要があります。 (more…)

解体工事登録について

解体工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。

A.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、解体工事業を営もうとする業者は解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を取得している業者は登録不要です。

有効期間は5年間ですが、建設業許可がないため1件当たりの請負金額が500万円以上の建設工事(建築工事の場合は請負金額が1,500万円以上または延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事)は契約できません。

【手数料】 新規:33,000円 / 更新:26,000円

解体工事業登録の概要

  • 登録の要件は解体工事施工の技術管理者を選任する
  • 解体工事業者は営業所及び解体工事の現場ごとに標識の掲示、帳簿記載・保存が必要
  • 技術管理者は一定の実務経験や一定の資格を有すること
  • 解体工事業者が建設業許可を受けた時は都道府県知事にも通知すること

解体工事登録の必要書類

  • 解体工事登録申請書
  • 誓約書
  • 資格の免状等の写し、又は実務経験証明書(免状は原本持参)
  • 技術管理者の住所及び常勤性の確認(社会保険証の写し、賃金台帳等)
  • 登録申請者の略歴書(法人の場合役員全員)
  • 商業登記(履歴事項全部証明書)

(more…)

浄化槽工事業登録について

浄化槽工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。

A.浄化槽の工事を営もうとする業者は営業所の有無に関係なく工事を行おうとする区域の管轄する都道府県に浄化槽登録の手続きをしなければなりません。

建設業許可を取得していない業者、又は土木工事業・建築工事業・管工事業以外の建設業許可を取得している業者で浄化槽工事を営む場合は「浄化槽工事業」の登録が必要になります。

また、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を取得している建設業者で浄化槽工事を営む業者は「特例浄化槽工事業」の届出が必要です。

浄化槽工事業者登録

有効期間は5年間ですが、建設業許可がないため1件当たりの請負金額が500万円以上の建設工事(建築工事の場合は請負金額が1,500万円以上または延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事)の浄化槽工事は契約できません。

申請手数料:新規33,000円・更新26,000円 (more…)

電気工事業開始届について

電気工事業を開始したいのですが、手続き概要を教えて下さい。

A.熊本県知事に、電気工事業開始届(みなし登録)を提出する必要があります。

建設業許可を取得した業者は、電気工事業を営もうとする上で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物、あるいは一般用電気工作物のみを扱う場合は熊本県知事に、電気工事業開始届(みなし登録)を提出します。

この手続きは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)に基づき申請するものとなります。 (more…)

お問い合わせはこちら

土日もOK!
LINE相談希望の方はこちら
必要書類・要件チェック・費用や日数の確認お気軽にどうぞ!

読み取りで追加
LINE ID

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 渡邉 徳人
熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000 / FAX 096-283-6001
MAIL:info@kumamoto-kensetsu.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab