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	<title>熊本建設業許可申請サポート</title>
	<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com</link>
	<description>熊本県の建設業許可申請（建設業新規許可、各種変更届、更新、経審）なら行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 22:58:44 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>5年間の経営実績に関して</title>
		<description>5年間の経営実績に関して教えてください。

昨年より個人事業者として建設業を行なっております。やはり、5年間の経営実績は必要なのでしょうか？もし必ず必要であるなら、許可申請に書類上必要なものは何でしょうか？尚、前職にて3年間建築部長として在籍しておりました。


A.5年間の「経営経験」が必要です。

ご質問の件ですが、建築一式（新築工事・増改築工事など）の許可をお考えの場合は、建築一式での「経営経験」が5年必要です。

具体的に、何で証明するかと申しますと、

「工事内容のわかる、契約書・請求書の控え・注文書請書のセット・領収書の控え」
などが、5年×12か月＝60か月分必要です。工期が数か月にわたるものは、その工事期間の月はすべてカウントされます。

（注意すべきは、この場合「大工工事のみ」「人夫代のみ」などの分は含めることができない点です。「建築一式」許可の場合は、「新築工事」「増改築工事」など、総合的に請け負った工事のみカウントされます。「大工工事」など、建築一式に分類されない工事の請負経験で申請する場合は、7年×12か月＝84か月分　の上記書類が必要です）

他にも、毎年の「所得税確定申告」の控えが最低5年分以上必要となります。（職業の欄に「建築業」「建築工事業」などの記載があること）

前職で建築部長でいらしたとのことですが、「経営経験」に含められるのは、登記された「役員」としての経験、または、「毎年の確定申告をしている個人事業主」のみでございます。

昨年7月から開業とのことですので、許可の要件の一つである上記の「経営業務管理責任者」の要件を満たしておりません。

考えられる手立てとしては、経営経験のある方に、この「経営業務管理責任者」となっていただくか、ご自身が今後5年間営業経験を積まれるまで待つしかございません。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-5/223.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査における虚偽記載</title>
		<description>経営事項審査申請書、財務諸表等に虚偽の記載を行い、当該申請による経営事項審査結果に基づき競争入札参加資格審査申請を行った場合は、許可行政庁から監督処分（営業停止、指示処分）を受けることになります。 また、監督処分を受けた場合は発注機関毎に指名停止を受けることもあります。 
　
建設業法においては、経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出をした者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処せられることになります。 

また、国土交通大臣又は都道府県知事が経営事項審査のために必要と認めて申請者である建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたにもかかわらず、報告をせず、もしくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した場合には、３０万円以下の罰金に処せられます。 
　
なお、上記の刑に処せられた場合には、許可の取消しを受け、５年間は改めて許可を受けることができないことになっています。 （関係法令：建設業法第２７条の２３、第２８条、第４６条、第４６条の２）

経営事項審査の点数アップのためにと、軽い気持ちで虚偽の記載をしないように十分注意することが必要です。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-4/215.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設業工事の丸投げの禁止</title>
		<description>一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになることなどから、建設業法では、いかなる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した工事を一括して他人に請け負わせること、他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うこと（いわゆる丸投げ）を禁止しています。 

この規定は、民間工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ている場合は適用されませんが、公共工事については全面的に禁止されています。 
　
次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。 
　
請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
　
請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導（施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等）を行うことをいいます。

単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。

一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、建設業法に基づく監督処分等により厳正に対処することとしています。（原則として営業停止処分。）

また、一括下請負を行った工事については、当該工事を実質的に行っているとは認められないため、経営事項審査の完成工事高に含めることはできません。 この一括下請負の禁止も、割と知らなかったとおっしゃる方が多いので注意が必要です。（関係法令：建設業法第２２条、公共工事入札契約適正化法第１２条） </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-1/211.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>帳簿の備え付け義務</title>
		<description>施工体制台帳とは？

特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円（建築一式工事の場合は4,500万円）以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。 

なお、公共工事については、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務づけられています。 （関係法令：建設業法第２４条の７、公共工事入札契約適正化法第１３条） 

備え付け帳簿とは？

特定建設業者でなくとも、工事台帳の備え付け義務があります。決まった様式はなく、例示があるだけなのですが、所定の事項をきちんと記載しておきましょう。一定額以上の工事（※）を、経営事項審査であげる場合、この備え付け帳簿の該当箇所もチェックされます。経営事項審査の時に慌てて作成・・・ということにならないためにも、工事ごとに記入しておくことが必要です。 

※備え付け帳簿をきちんと記入・保存しておかなかった場合、１０万円以下の過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。

※一定額以上の工事とは、官公庁元請工事で、請負金額が税込み100万円以上の工事を指します。官公庁下請・民間工事においては、税込み500万円以上の工事のことです。
 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-1/209.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査の流れ</title>
		<description>経営事項審査の流れ

経営事項審査は、各地域振興局土木部（または、熊本土木事務所）に、毎年の決算後4ヶ月以内に変更届（事業年度終了）を提出する時に、予約を入れます。


事業年度終了変更届提出時に経営事項審査の審査日を予約
原則として、予約は審査日の2週間前までです。

経営状況分析を依頼し、分析結果通知書を受取る
この分析結果通知書は、経営事項審査時の書類に原本を添付します。

経営事項審査当日

審査結果（結果通知書の交付）
3の経営事項審査が完了したら（＝書類の不備等がなく受理された場合）、翌月末に経営事項審査結果通知書（※）が発送されます。

【補足】
経営事項審査結果通知書の正式名称・・・経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書

経営事項審査　予約方法

決算終了後できるだけ早く変更届出書（事業年度終了）を作成し、各地域振興局土木部（または、熊本土木事務所）へ提出します。この変更届出書（事業年度終了）は、決算日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

ところが、経営事項審査を受審したい場合は、注意が必要です。

経営事項審査の予約に関しては、新規（＝昨年経営事項審査を受審していない場合も含む）に経営事項審査を受審する場合を除いては、審査日が決算日によって決められており、経営事項審査の予約の締め切りは、審査日程表記載の審査日の2週間前ですので、決算日から4ヶ月経った頃には締め切りが過ぎてしまう場合があります。

変更届出書（事業年度終了）とは？

変更届出書（事業年度終了）とは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。

この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。

建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。

なお、この変更届出書（事業年度終了）には、下記の納税証明書をつけることになっています。

知事許可の場合・・・個人（個人事業税）,法人（法人事業税）・・・県税事務所（地域振興局）
大臣許可の場合・・・個人（所得税）,法人（法人税）・・・税務署

【変更届出書（事業年度終了）の様式】
A4版で、下記の書類をとじ合わせたものです。（提出部数3部）

表紙
工事経歴書
直近3年の工事施行金額
財務諸表（貸借対照表・損益計算書） 
株主資本等変動計算書及び注記表（法人のみ） 
納税証明書（正本には原本を添付し、あとの2部はコピー添付） 
行政書士が代理作成する場合は委任状

知事許可の場合は3部提出したうちの1部は県庁へ、1部は地域振興局で保存、そして残りに副本の印を押して返されます。この副本は、建設業許可の更新や経営事項審査に必要です。大事に保管しておきましょう。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-4/202.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査の有効期間</title>
		<description>経営事項審査（経審）が必要な工事（＝公共工事）を請け負うことができるのは、下記の期間です。

経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。（原則として受審月の翌月末に発送されます。）

↓

審査基準日（経営事項審査の申請日の直前の決算日）から起算して、1年7ヶ月間

従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、"公共工事を請け負うことができる期間"の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。 

※経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」（＝直前の決算日）ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。

※経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。  </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-4/200.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>市町村合併による変更届</title>
		<description>熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の２つの書類の提出が必要になります。 

変更届出書 
別表(指定様式)

なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-3/197.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>専任技術者</title>
		<description>専任技術者とは？

建設業許可の要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなることができます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、対応表を参考に見ていく必要があります。

国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で行きたい場合は、実務経験証明書の提出とその期間の工事実績を証明するもの（工事の請求書・領収書の控えや契約書等）が必要になります。

一般建設業の許可を受ける場合の要件

専任技術者の要件を満たすためには、下記のようなパターンがあります。


指定学科修了者で、高卒後５年以上若しくは大卒後３年以上の実務経験者（法第７条第２号イ該当者）
許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、高校卒業後５年以上又は大学卒業後３年以上の実務経験をお持ちの方で、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された学科（※指定学科）を修めている方。

指定学科とは？

「指定学科」とは、建設業法施行規則第１条で規定されているもので、許可を受けようとする建設業の種類ごとに、それぞれその建設業に密接に関連する学科として指定されているものです。

１０年以上の実務経験者（法第７条第２号ロ該当者 ）
許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、１０年以上の実務経験をお持ちの方。
告示第３５２号対象者（法第７条第２号ハ該当者 ）
許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定学科合格後５年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後３年以上の実務経験をお持ちの方。
国家資格者・・・告示第３５２号対象者（法第７条第２号ハ該当者 ）
許可を受けようとする建設業種の建設工事ごとに指定された技術検定、技能検定等に合格された方。


特定建設業の許可を受ける場合


国家資格者 法第１５条第２号イ該当者
許可を受けようとする建設業種ごとに定められた技術検定等の合格者

技術検定等の合格者とは？
	
「技術検定等の合格者」とは、具体的にどんな資格者が認められるのか？具体的には、建設省告示第１３１７号（最終改正Ｈ１４．３．２９国土交通省告示第２６８号）で定められています。

指導監督的実務経験を有する者 法第１５条第２号ロ該当者
前述の一般建設業の許可を受ける場合の専任技術者たる要件を満たしている方で、かつ、許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が４，５００万円以上であるものについて２年以上指導監督的な実務経験をお持ちの方。

指導監督的な実務経験とは？
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。



告示第１２８号対象者（大臣特別認定者） 法第１５条第２号ロ該当者（同号イと同等者）
指定建設業７業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した方、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した方

指定建設業とは？
施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情を勘案して定められた業種で、現在、次の７業種が『指定建設業』として定められています。（建設業法施行令第５条の２）

	土木工事業
	建築工事業
	電気工事業
	管工事業
	鋼構造物工事業
	舗装工事業
	造園工事業


特定建設業の許可を受けようとする場合で、その受けようとする業種が「指定建設業」の場合は、専任技術者の要件が上記「国家資格者 法第１５条第２号イ該当者」若しくは「告示第１２８号対象者（大臣特別認定者） 法第１５条第２号ロ該当者（同号イと同等者）」に限定されます。

参 考

「指定建設業」は当初５業種として昭和６２年の建設業法改正時に導入され、営業所に置くべき専任技術者の要件を国家資格者等に限定することとされました。上記③の特別認定講習及び考査については、この法改正に伴う経過措置的に行われたものですので、現在は実施していません。

専任技術者の取扱について

専任技術者の営業所における専任性（常勤性）についての国土交通省の見解は下記のようになっています。 

Ｈ１５．４．２１　国土交通省総合政策局建設業課長通知（国総建第１８号） 

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第７条第２号においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護すること等を目的に、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされている。

一方、建設業においては、これまで以上に生産性の向上が求められており、これに伴い建設業者において技術者の配置及び運用に対する関心も高まっていること等から、今般、当該営業所における専任の技術者の取扱いについて下記のとおり明確化したので、通知する。

記
　
営業所における専任の技術者（以下「営業所専任技術者」という。）については、「建設業許可事務ガイドラインについて」（平成１３年４月３日国総建第９７号）［別添］【第７条関係】２．（１）（以下「ガイドライン」という。）において、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされているところであるが、

当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者（法第２６条第３項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。）となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

なお、ガイドラインにおいては、営業所専任技術者として申請のあった技術者が会社の社員の場合は、出向社員であっても、当該技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められれば、営業所専任技術者として取り扱うこととされているところであるが、営業所専任技術者が本取扱いにより工事現場における主任技術者等となる場合であっても、当該技術者は、主任技術者等としての立場においては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であるので、念のため申し添える。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-2/193.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営業務管理責任者</title>
		<description>経営業務管理責任者とは？

	法人の場合・・・常勤の役員
	個人の場合・・・事業主・支配人（支配人登記簿に登記されている者のみ）
である人のうち、建設業の経営業務に関して営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ、下記に挙げたいずれかの経験がある人のことをいいます。

【常勤】

休日、その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。

【役員】

株式会社または、有限会社の代表取締役（または取締役）、合資会社の代表社員（または無限責任社員）、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のこと。

経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人で、所定の年数をクリアしている必要があります。

 
許可の要件でもっとも重要と言われる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を５年以上している方は、この部分の要件はクリアー（その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明できる）ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。
経営業務の管理責任者としての経験
経験のある建設工事と申請業種が同一の場合

許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって5年（60ヶ月）以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

	法人の役員
	事業主・支配人（支配人登記簿に登記されている者のみ）
	支店長または営業所長等（請負契約の締結権限等がある者に限る）

例えば、土木一式工事の経験で、土木一式工事業の建設業許可を受けたい場合は、5年（60ヶ月）以上です。

経験のある建設工事と申請業種が異なる場合

許可を受けようとする建設業に関し、次のいずれかの地位にあって7年（84ヶ月）以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

	法人の役員
	事業主・支配人（支配人登記簿に登記されている者のみ）
	支店長または営業所長等（請負契約の締結権限等がある者に限る）

例えば、電気工事の経験で、管工事業の建設業許可を受けたい場合は、7年（84ヶ月）以上です。

経営業務管理責任者に準ずる地位の場合

許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位（常勤であることが必要）であって、経営業務を補佐した経験があること。
役員または事業主に次ぐ職制上の地位にあった者で、建設業の経営業務を補佐した経験がある者。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-2/189.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>経営事項審査が必要な工事</title>
		<description>経営事項審査が必要な公共工事とは？

建設業法（第２７条の２３第１項）の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事

公共団体等が発注者の建設工事
一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のもの

経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表

国
地方公共団体（県、市町村、地方公共団体の組合｛一部事務組合・全部事務組合・役場事務組合｝、財産区、地方開発事業団）
独立行政法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたもの、建設業法施行規則第18条に定めるものに限る。） [地方独立行政法人
公庫・銀行沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫、日本政策投資銀行、農林漁業金融公庫
事業団日本下水道事業団、日本私立学校振興・共済事業団
基金社会保険診療報酬支払基金、年金資金運用基金、消防団員等公務災害補償等共済基金
振興会日本小型自動車振興会、日本自転車振興会
センター日本司法支援センター
協会日本中央競馬会、日本放送協会、公害健康被害補償予防協会、地方競馬全国協会
機構雇用・能力開発機構
公社地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、日本郵政公社
組合等水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農林漁業団体職員共済組合
研究所等国立大学法人、大学共同利用機関法人、港務局
会社等東京湾横断道路建設事業者、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社、日本環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社

※財団法人や社会福祉協議会は対象外です。 </description>
		<link>http://www.kumamoto-kensetsu.com/cat-4/176.html</link>
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