経営事項審査申請書、財務諸表等に虚偽の記載を行い、当該申請による経営事項審査結果に基づき競争入札参加資格審査申請を行った場合は、許可行政庁から監督処分(営業停止、指示処分)を受けることになります。 また、監督処分を受けた場合は発注機関毎に指名停止を受けることもあります。
建設業法においては、経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。 (続きを読む…)
経営事項審査
経営事項審査に関する基本情報。許可要件や申請の流れ、必要書類等。
経営事項審査における虚偽記載
経営事項審査の流れ
経営事項審査の流れ
経営事項審査は、各地域振興局土木部(または、熊本土木事務所)に、毎年の決算後4ヶ月以内に変更届(事業年度終了)を提出する時に、予約を入れます。
- 事業年度終了変更届提出時に経営事項審査の審査日を予約
原則として、予約は審査日の2週間前までです。 - 経営状況分析を依頼し、分析結果通知書を受取る
この分析結果通知書は、経営事項審査時の書類に原本を添付します。 - 経営事項審査当日
- 審査結果(結果通知書の交付)
3の経営事項審査が完了したら(=書類の不備等がなく受理された場合)、翌月末に経営事項審査結果通知書(※)が発送されます。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査(経審)が必要な工事(=公共工事)を請け負うことができるのは、下記の期間です。
経営事項審査を受審し、結果通知書の交付を受ける。(原則として受審月の翌月末に発送されます。)
↓
審査基準日(経営事項審査の申請日の直前の決算日)から起算して、1年7ヶ月間
従って、毎年公共工事を直接請け負いたい場合は、”公共工事を請け負うことができる期間“の切れ目ができないように毎年経営事項審査を受けなければならないことになります。
※経営事項審査の有効期間は、「申請の時期」とは関係なく、起算点はあくまで「審査基準日」(=直前の決算日)ですので、決算終了後は遅延なく経営事項審査申請をするようにしましょう。遅くなるとその期間分、空白が生じ公共工事を直接請け負えなくなる場合があります。
※経営事項審査の有効期間の起算は、単に申請を行っただけではなく、「審査が終了し、結果通知書の交付を受けて」いなければなりません。
経営事項審査が必要な工事
経営事項審査が必要な公共工事とは?
建設業法(第27条の23第1項)の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事
経営事項審査とは?
経営事項審査が必要な建設工事
建設業法(第27条の23第1項)の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」(=公共工事のこと)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を、受けなければなりません。 (続きを読む…)

行政書士法人 Withness(ウィズネス)
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