熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の2つの書類の提出が必要になります。
- 変更届出書
- 別表(指定様式)
なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。
熊本県の建設業許可申請(建設業新規許可、各種変更届、更新、経審)なら行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。
建設業許可の各種変更届について。
熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の2つの書類の提出が必要になります。
なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。
建設業許可を取っておられる方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを管轄の県事務所(地域振興局)に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。 (続きを読む…)

行政書士法人 Withness(ウィズネス)
代表者 行政書士 渡邉 徳人 / 城本 亜弥
熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000 / FAX 096-283-6001
MAIL:info@kumamoto-kensetsu.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab