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建設業の各種変更届

建設業許可の各種変更届について。

市町村合併による変更届

熊本県では、合併対象市町村に主たる営業所を有する建設業許可業者は下記の2つの書類の提出が必要になります。

  • 変更届出書
  • 別表(指定様式)

なお、商業登記簿謄本の提出は不要です。

事業年度終了変更届

事業年度終了変更届とは?

建設業許可を取っておられる方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを管轄の県事務所(地域振興局)に毎年提出しなければなりません。

これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。

この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。 (続きを読む…)

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