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工事経歴書の記載方法

工事経歴書は事業年度終了変更届や建設業の新規許可の申請を行う際の添付書類の一つとして提出しなければならない書類です。

工事経歴書は経営事項審査を受ける場合と受けない場合とでは作成方法が異なりますので記載要領をよく確認して作成します。

工事経歴書を作成する手順としては、経営事項審査の受審有無に関係なく完成工事高を確定し、許可を取得している業種ごとに完成工事高を算出し、さらに元請と下請にも振分け、業種ごとに工事経歴書を作成します。

許可を取得している業種で工事の実績がない場合は無理に振り分けることはせず、その業種に関しては実績なしで作成することができます。

作成時の注意点

  • 工事名

    工事名はできるだけ契約書の工事名と同じように記載しますが、改修工事など幾つもの業種が係る場合は内容を確認して振分けなければなりません。

    下請工事については下請工事の工事名を記載します。

    工事は決算期内に完了した工事になります。

  • 配置技術者

    元請、下請に関わらず工事現場には必ず技術者を配置しなければなりません。

    一般建設業であれば主任技術者、特定建設業許可で3000万円以上の下請契約を行う場合は監理技術者を配置します。

    技術者として配置できるのは国家資格等を有しているか、10年の実務経験を有している者となります。

    施工途中で配置技術者が変更になった場合は変更前の技術者全ての氏名も記入します。

  • 注文者

    元請け、下請の注文者を記載しますが平成27年4月より、注文者が個人の場合は注文者が特定されることのないよう「A」「B」等で配慮します。

  • 請負金額

    新規許可申請をする際の工事経歴書はまだ許可の取得ができていないため、500万円以上(建築一式の場合1500万円)の工事を施工することは原則ありえません。

    無許可での500万円以上の工事は建設業法違反となります。(但し、500万円以上の工事がある場合でも、許可をとること自体は可能ですので、まずはご相談ください。)

    土木一式工事のうち、「PC工事」、とび・土工・コンクリート工事のうち「法面処理工事」、鋼構造物工事のうち「鋼橋上部工事」を施工した場合には、内訳に金額を記載します。

経営事項審査を受けない場合の記載要領

主な完成工事について請負金額の大きい順から10件続けて主な未成工事について請負金額の大きい順に記載します。

経営事項審査を受ける場合の記載要領

元請工事の完成工事高のうち、請負金額の大きい順に7割超えるところまで記載します。(500万円(建築は1500万円)未満の工事については10件まで記載)

続けて上記以外の元請工事、下請工事の完成工事に係る請負金額の7割を超えるところまで記載します。(500万円(建築は1500万円)未満の工事については10件まで記載)

主な未成工事についても請負金額の大きい順に記載します。

経審を受ける場合の工事経歴書は複雑であり、各都道府県によって多少異なりますので、各ホームページ等で記載要領をご確認下さい。

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