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工事現場に配置する技術者

建設業許可において技術者は欠かせない存在となり、建設業許可の種類に応じて配置する技術者も変わってきます。

配置する技術者は主任技術者と監理技術者と呼ばれるものがあり、簡単に言うと工事現場に必ず配置されるのが「主任技術者」で、特定建設業許可が必要となる工事現場に配置されるのが「監理技術者」となります。

主任技術者とは?

建設業許可を取得し、請負った工事を施工する場合は元請・下請・金額の大小に関わらず、主任技術者という技術者を配置しなければなりません。

主任技術者の役割は、施工計画の作成、工程管理等のその工事現場における施工の技術上の監理を行います。

主任技術者として認められるのは、請負った建設工事の業種に係わる一般建設業の専任技術者の要件を満たす人となります。(国家資格者、実務経験者など)

専任技術者

監理技術者とは?

元請として直接請負った工事で下請金額の総額が税込み4,000万円(建築一式の場合は6,000万円)以上となる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者の役割は、主任技術者の業務に加えて、下請業者の指導、監督なども含まれます。そのため監理技術者に求められる要件は特定建設業の専任技術者になり得る人となっており主任技術者よりも厳しい要件が求められます。

監理技術者を配置するのは自社が元請の場合となるので、下請で受注し、再下請に発注する金額が大きくなったとしても主任技術者の配置で施工できます。

技術者の現場専任とは?

請負金額が税込み3,500万円(建築一式の場合7,000万円)の建設工事を施工する際は元請下請にかかわらず主任技術者または監理技術者を現場ごとに専任で配置しなければなりません。

専任で配置ということは複数の工事現場の主任技術者や監理技術者との兼任が認められないということです。

しかし、例外として同一営業所で請負契約が締結されており、現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務も従事できるほど隣接しており、常時連絡を取れる体制であれば営業所専任技術者が兼任することができます。

現場代理人とは?

主任技術者、監理技術者と勘違いされることもありますが、現場代理人は工事現場の運営、取締、請負契約の一切の権限を行使する立場の人のことをいいます。

現場代理人は技術者である必要はなく、主任技術者、監理技術者と現場代理人は兼任することができますが、公共工事においては現場に常駐することが求められます。(発注者から認められるときは緩和されることもあります)

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