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帳簿の備え付け義務

施工体制台帳とは?

特定建設業者が受注した工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上になる場合には、施工体制台帳を作成しなければなりません。

なお、公共工事については、施工体制台帳の写しの発注者への提出が義務づけられています。 (関係法令:建設業法第24条の7、公共工事入札契約適正化法第13条)

備え付け帳簿とは?

特定建設業者でなくとも、工事台帳の備え付け義務があります。決まった様式はなく、例示があるだけなのですが、所定の事項をきちんと記載しておきましょう。一定額以上の工事(※)を、経営事項審査であげる場合、この備え付け帳簿の該当箇所もチェックされます。経営事項審査の時に慌てて作成・・・ということにならないためにも、工事ごとに記入しておくことが必要です。

※備え付け帳簿をきちんと記入・保存しておかなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合がありますのでご注意下さい。

※一定額以上の工事とは、官公庁元請工事で、請負金額が税込み100万円以上の工事を指します。官公庁下請・民間工事においては、税込み500万円以上の工事のことです。

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